新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取り扱いについてのお知らせ
更新日:2021年3月25日
市民のみなさまへ 要介護等認定の臨時的な取り扱いについて (令和3年3月25日更新)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、更新申請の方については認定調査を行っていませんでしたが、認定の有効期限が令和3年5月31日以降の方から認定調査を行う通常の取り扱いとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため面会が困難な場合は、申請者等からの申出により、臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長します。
- 認定有効期間が令和3年5月31日以降の方から、更新申請の方も通常の手続き通り、認定調査を行います。
- 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止により面会が困難な場合は、申請者等からの申出により、臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長します。(臨時的取り扱いとした場合、認定調査は行いません)
臨時的取り扱いの申出方法
- 要介護(要支援)認定申請書の備考欄に「延長希望」と記載してください。
- 「延長希望」を記載せずに申請書を提出した場合でも、訪問調査より前に申請者等から申出があれば臨時的取り扱いとして対応します。
※なお、この取り扱いについては、状況に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、変更があった場合には、随時お知らせします。
参考リンク
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(事業者各位)(PDF:120KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

