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新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取り扱いについてのお知らせ

更新日:2023年4月25日


松戸市では、更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面会が困難な場合に限り、申請者等からの申出により、臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長してきました。令和4年10月14日、厚生労働省より、原則として令和5年3月31日有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いが終了する内容の事務連絡が発出されましたが、各市町村の判断により、認定有効期間が令和6年3月31日までの方については「認定調査等を経ずに現認定有効期間12ヶ月延長」する取り扱いを継続することが可能となっております。
松戸市としての取り扱いについては、以下のとおりと致します。


 

市民のみなさまへ 要介護等認定の臨時的な取り扱いについて (令和5年4月25日更新)

令和5年6月30日以降に認定有効期間満了を迎える方については、下記の通りの取り扱いをいたします。

  • 原則として、通常通り認定調査を実施します。
  • ただし、次のいずれかに該当する方については、『延長更新』の取扱いをいたします。
  1. 令和4年度に12ヶ月延長していない方で、状態に変更が無く、調査等を希望されない方
  2. 介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられており、認定調査が困難な方
  • 『延長希望』の場合は、申請書の備考欄に「延長希望」と記載し、本庁窓口に提出するか、本庁へ郵送といたします。

なお、今後の状況により対応が変更となる場合は、再度通知しますのでご了承ください。

臨時的取り扱いの申出方法

  • 要介護(要支援)認定申請書の備考欄に「延長希望」と記載してください。
  • 「延長希望」を記載せずに申請書を提出した場合でも、訪問調査より前に申請者等から申出があれば臨時的取り扱いとして対応します。

※なお、この取り扱いについては、状況に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、変更があった場合には、随時お知らせします。
 

参考リンク

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370 FAX:047-363-4008

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千葉県松戸市根本387番地の5 
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FAX:047-363-3200(代表)

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