違反対象物の公表制度(運用開始 平成29年4月1日)
更新日:2019年7月17日
公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を松戸市消防局のホームページで確認できる制度です。
建物のご利用前に確認しましょう。
重大な消防法令違反のある建物一覧
違反対象物の公表制度リーフレット
表面
裏面
公表の対象となる防火対象物
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、火災が発生した場合に避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれがある不特定多数の人が利用する飲食店、物品販売店や福祉施設等の防火対象物(消防法施行令別表第1に掲げる1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)を対象とします。
消防法施行令別表第1
公表対象となる建物(消防法施行令別表抜粋)(PDF:107KB)
公表の対象となる違反内容
消防法に基づいて設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたもの、設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であると認められたもの、設置されているが機能に重大な支障があると認められたもの。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表までの流れ
消防機関の立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、立入検査の結果を通知した日から14 日経過した日において、なお、その違反がある場合に当該建物の関係者に公表の通知をし、公表します。
公表事項及び公表方法
違反のある建物の名称、所在地、違反の内容等を松戸市消防局ホームページへの掲載、消防局及び消防署における紙面での閲覧により公表します。
建物関係者のみなさまへ
次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
- 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- 建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入る場合
- 荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合
定例記者会見にて以下のとおり発表いたしました。
重大な消防法令違反のある建物の公表制度創設について(PDF:249KB)
関係法令(抜粋)
松戸市火災予防条例施行規則第11条及び第12条(PDF:93KB)
関連リンク
※全国の公表対象物を調べられます。
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