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テナントの入居や建物の増改築をお考えの方へ

更新日:2021年1月12日

事前に消防局にご相談を!

テナントの入居や建物の増改築によって、知らない間に「消防法令違反」となってしまうことがあります。
これらをお考えの方は、事前に消防局予防課に相談をしてください。

消防用設備の設置が必要になる場合があります

事務所ビルの空テナントに飲食店や物販店などのテナントが入居すると「自動火災報知設備」が必要となったり、テナントのレイアウト変更をした時に、消防用設備の一部変更が必要となる場合があります。

消防法令違反になった場合

  1. 行政処分の対象となります。消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。
  2. 違反建物をホームページに公表します。ホテル、飲食店、物販店など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など一人では避難することが難しい方が利用する建物で次の消防用設備等が設置されていない、設置義務がある部分の床面積の半分を超えて設置されていない、設置されているが機能に重大な支障がある場合、建物の名称、所在地、違反内容を松戸市のホームページに掲載します。

詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。


消防用設備を適正に設置して火災を予防し、利用者の安全を守りましょう!

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お問い合わせ

消防局 予防課

千葉県松戸市松戸新田114番地の5
電話番号:047-363-1114 FAX:047-363-1137

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