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松戸市消防局 MATSUDO FIRE DEPARTMENT
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消毒用アルコールについて

更新日:2020年11月10日

新型コロナウイルス感染症対策として、消防法に定める危険物に該当する表記のある消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気が低所に滞留するため、下記の点に注意して使用してください。

  1. 火気の近くで使用しない。
  2. 室内の消毒や容器詰め替え等を行うときは、風通しの良い場所や換気が行われている場所等で行う。また、密閉された室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は行わない。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。また、落下等で強い衝撃を与えない。
  4. 消毒用アルコールを詰め替える場合、漏れ、あふれ及び飛散しないように注意して行い、詰め替えた容器にも消毒用アルコールであること、「火気厳禁」等の注意事項を記載する。 

また、80リットル以上の消毒用アルコールの貯蔵・取り扱いは、消防法等で規制されるので、消防局予防課に相談してください。

動画「アルコール 使用方法 気を付けて」

松戸市消防局では、消毒用アルコール使用直後の火災危険について、市民の皆様への注意喚起のため、松戸市防火・防災協会のご協力のもと、動画を作成いたしました。ぜひ一度、動画を視聴して火災予防にご活用ください。

動画内の画像

お問い合わせ

消防局 予防課

千葉県松戸市松戸新田114番地の5
電話番号:047-363-1114 FAX:047-363-1137

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