指定催しの指定について
更新日:2020年4月6日
指定催しの公示について
現在、松戸市内で指定されている指定催しはありません。
消防長が定める要件
松戸市火災予防条例第45条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、下記のとおりです。
- 大規模な催しが開催可能な会場として、一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が認める露店等の計画数が100店舗を超えるもの
- 上記に掲げるものと同等の規模であると消防局長が認めるもの
上記内容に該当した場合は、指定催しとして指定いたします。
関連ダウンロード
指定催しの指定告示(平成27年松戸市消防局告示第1号)の一部を改正する告示(松戸市消防局告示第6号)(PDF:138KB)
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