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松戸市火災予防条例の一部を改正しました

更新日:2015年6月3日

1.改正の趣旨

 今回の改正は、平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な計画の作成等を義務付けるものです。
 また、松戸市火災予防条例第45条の3に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則を科することとしています。

2.改正内容

(1)催しでの消火器の準備(条例第20条~第24条)  施行日:平成26年8月1日

「対象火気器具等」(注釈1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の「多数の者の集合する催し」(注釈2)で使用する場合に、初期消火が極めて重要であることから、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設する場合は、「消火器」(注釈3)の準備が義務付けになりました。

注釈1

「対象火気器具等」とは、コンロ、ストーブ等火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある下記の器具をいいます。

  • ア 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
  • イ 液体燃料を使用する器具(発電機、石油ストーブなど)
  • ウ 固体燃料を使用する器具(火鉢、バーベキューコンロなど)
  • エ 電気を熱源とする器具(電気コンロ、IH調理器具,かき氷機、わたあめ機など)

注釈2

「多数の者の集合する催し」とは、縁日、花火大会、町会・自治会等が行う祭りなど一定の社会的広がりを有するものを指します。したがって、近親者などのバーベキューなど集合する者の範囲が個人的に留まる場合は、対象外になります。
催しについては、いろいろな場合が考えられますので、お近くの消防署にお問合わせください。

注釈3

「消火器」とは、「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号の規定に定める消火器で、水バケツ、エアゾール式簡易消火具及び住宅用消火器は該当しません。なお、下記において質疑応答がダウンロードできますので、ご参照下さい。

(2)対象火気器具等を使用する露店等の開設届出(条例第48条第6号) 施行日:平成27年4月1日

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」(注釈4)を提出してください。

注釈4

「露店等の開設届出書」は、対象火気器具等を使用する露店等を開設する方が届出します。提出書類は、露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図を添付してください。なお、多数の露店等が開設される場合は、個々の露店主が個別に届出を行なうのではなく、露店等の開設を統括する方が、略図を1枚にまとめて提出してください。
なお、届出書については、松戸市火災予防条例施行規則を改正し、届出書の様式を定めます。

(3)大規模な屋外催しに係る防火管理(条例第45条の2・第45条の3) 施行日:平成27年4月1日

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民の皆様に公示いたします。
指定催しを主催する者には、以下の3点が義務付けになります。

  • ア 速やかに防火担当者を定めること。
  • イ 防火担当者として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」(注釈5)を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行なわせること。
  • ウ 指定催しを開催する14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関に提出すること。

注釈5

「火災予防上必要な業務に関する計画」とは、以下のこととなります。

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • 上記に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

消防長が定めるに要件については、今後、消防局告示として公示いたします。

(4)罰則(条例第51条・第52条) 施行日:平成27年4月1日

指定催しを主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、30万円以下の罰金を科することとしました。

3.ダウンロード

4.その他

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千葉県松戸市松戸新田114番地の5
電話番号:047-363-1114 FAX:047-363-1137

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