大阪市北区で発生したビル火災に伴う対応について
更新日:2021年12月27日
火災危険性が高いとされるビルの特徴
令和3年12月17日に大阪市北区のビルで、死傷者28名という大きな被害を出す火災が発生しました。
大阪市北区で火災が発生したビルは、
- 屋外階段がなく、屋内階段が1つのみ
- 3階以上の階に不特定多数の方が利用する事業所(飲食店や物販店、診療所など)が入っている
という特徴があり、火災発生時の人命危険性が非常に高いとされる建物です。
なお、平成13年に発生し、44名の死者が出た新宿区歌舞伎町ビル火災も、同様の特徴のあるビルです。
緊急特別立入検査実施結果
松戸市消防局では、同様の被害を防ぐため、令和3年12月21日から24日の間、上記のような火災危険性が高いビルの緊急特別立入検査を実施しました。
今回の特別立入検査は、階段等の避難経路の確認を主眼として実施しました。
調査建物数 | 避難経路に指導箇所が なかった建物数 | 避難経路に指導箇所が あった建物数 |
---|---|---|
110 | 101 | 9 |
避難経路に指導箇所があった建物については、早急に避難経路を確保するように指導しています。
避難経路の確保の重要性について
避難経路となる階段や避難口の前に物が置いてあると、火災が発生し避難するときに障害となり、避難できません。
階段に物品が置かれているため、避難できません。
避難口の前に物品が置かれているため、避難できません。
立入検査時に屋内階段や避難口の前等物品が置いてあり、避難に著しく支障が出ると判断した場合、その支障となっている物品を除去するという命令を発令する場合があります。
命令を発動した場合、建物の出入口等に左の写真のような標識を設置します。
ビルオーナーの皆様へ
ビル火災から利用者の命を守るために、下記の防火対策の徹底を図ってください。
- 防火管理体制の確認や定期的な避難訓練を実施する。
- 消火器、自動火災報知設備、避難器具等の点検
- 避難経路の階段や防火戸、避難口近くの物品の除去、防火戸の動作確認
これらの防火管理はビルオーナー等の責務であり、確実に実施するようお願いします。
テナント事業者の皆様へ
テナント事業者は、ビルオーナーと同様に日頃から防火管理を行うとともに、火災時は利用者の命を守るための行動をとる必要があります。
上記の「ビルオーナーの皆様へ」の防火対策の徹底を図るよう、よろしくお願いします。