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海外療養費

更新日:2023年8月22日

旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむを得ず治療を受けたとき、帰国後に申請することで、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

海外療養費を申請する際の注意

  • 海外療養費は、日本国内に居住している方が、短期間海外渡航した際、急病等になったときに申請できる制度です。長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
  • 治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
  • 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
  • 申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで最短4か月ほどお時間をいただきます。審査の結果によっては、さらにお時間をいただいたり、書類の再提出をお願いしたりする場合や、支給できない場合もあります。
  • 支給対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
  • 支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。

申請方法

申請場所

市役所本館1階 国保年金課(国保給付窓口)
※その他の窓口や郵送では受付ができませんのでご注意ください。
※申請は、受診した方ご本人が来庁しておこなうことが必要です。

申請に必要なもの

申請は、受診者1人につき、月ごと、かつ医療機関ごとに1件ずつ必要です。
1件ごとに下記の書類をクリップ等で留めた状態でお持ちください。

(1)「診療内容明細書」と「領収明細書」
※医療を受けた現地の医療機関に記入してもらってください。(念のため渡航前にダウンロードしておき、海外へお持ちになることをお勧めします。)また、審査の結果、内容に不備があった場合は、当該医療機関に訂正してもらってください。
※歯科の治療を受けた場合は、「領収明細書(歯科)」を使用してください。
※「診療内容明細書」「領収明細書」は、受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、かつ医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別々に1枚ずつ必要です。)
※診療内容明細書の別紙「国際疾病分類表」は下記をご参照ください。

(2)上記(1)の「診療内容明細書」「領収明細書」の日本語訳文
(3)支払った医療費の領収書(原本) とその日本語訳文
※ (2)、(3)の日本語訳は、一部のみではなく、全体を訳してください。
(4)受診者本人のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。日本から出国して医療を受けた国に入国し、その国を出国して日本に入国するまでの全ての出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
(5)世帯主と受診者本人の印かん
(6)世帯主の銀行口座がわかるもの
(7)受診者本人の保険証
(8)「療養費支給申請書」
※受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、かつ医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別々に1枚ずつ必要です。)

(9)診療内容調査に関わる同意書(窓口にて受診者本人にご記入いただきます)

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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