入院したときの食事代
更新日:2024年6月1日
入院時食事療養費の支給
入院中の1食の食事にかかる費用のうち、被保険者には、決められた額を負担していただき、残りを国保が負担します。※令和6年6月1日以前の食事代は異なります。
一般(下記2・3以外の人)(注釈1) | 490円 | ||
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住民税非課税世帯(注釈2) | 90日以下の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 | |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)(注釈3) | 180円 | ||
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない人(注釈2) | 110円 |
(注釈1)一般所得の人でも、指定難病患者や小児特定疾病児童、継続的に精神病床に入院している場合、1食につき280円となります。
(注釈2)上表2・3の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。国保年金課(国保給付窓口)にて交付を受け、医療機関に提示してください。
(注釈3)すでに低所得2の限度額適用認定証を使用して、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016