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国民健康保険に加入している人が出産したとき(出産育児一時金)

更新日:2023年9月26日

出産育児一時金

 被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。
 なお、出産日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

支給額

488,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は500,000円)
※上記支給金額は令和5年4月1日以降に出産された方が対象となります。
※産科医療補償制度…分娩に関連して重度脳性まひを発症した児とその家族の経済的負担を速やかに補償するため、個々の分娩機関が加入できる制度。産科医療補償制度への加入の有無は、直接分娩機関へお問い合わせください。

申請窓口

  • 国保年金課(国保給付担当)
  • 各支所

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 母子健康手帳(出生証明書)
  • 出産費用の領収書
  • 医療機関から交付される直接支払合意・非合意文書
  • 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  • 世帯主の認め印

海外で出産したとき(出産育児一時金)

申請書のダウンロード

出産育児一時金の直接支払制度について

直接支払制度とは、「出産育児一時金」が保険から分娩機関へ直接支払われる制度です。これにより、分娩機関の窓口では、「出産育児一時金」を上回った費用のみ支払えばよくなります。対応していない分娩機関もありますので、詳しくは分娩機関におたずねください。
また、出産にかかる費用が「出産育児一時金」を下回った場合、差額支給がございます。対象世帯に決定通知とともに申請書をお送りいたしますので、通知が届きましたらご申請ください。

※分娩機関からの情報に基づいて対象世帯を決定するため、ご出産から申請書発送まで3か月以上かかりますのでご承知おきください。
※申請に必要なものは、決定通知に記載されております。

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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