交通事故にあったとき・暴力行為の被害にあったとき
更新日:2024年9月5日
交通事故にあったとき・暴力行為の被害にあったとき(第三者行為による病気やケガ)
交通事故など、第三者の行為によって傷害を受けた時、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。ただし、本来治療費は加害者が支払うものなので、一時的に国民健康保険(松戸市)が立て替えて支払い、あとから加害者に請求するため手続きが必要です。
国民健康保険を使用したい場合は、受診の際に必ずその旨を医療機関等に申し出ていただき、その後、国民健康保険第三者行為担当に届け出てください。
加害者が判明しているときは、以下の書類を提出する必要があります
- 第三者の行為による傷病届
- 念書(被害者が記載)
- 誓約書(加害者が記載)
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)(交通事故のみ必要)
(注)交通事故証明書が人身事故扱いではない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。
申請書類のダウンロード
交通事故の場合
第三者の行為による傷病届(交通事故) 記入例(PDF:200KB)
事故発生状況報告書(交通事故) 記入例(PDF:216KB)
人身事故証明書入手不能理由書(記入例)(PDF:179KB)
交通事故以外の場合
第三者の行為による傷病届(交通事故以外)(PDF:161KB)
第三者の行為による傷病届(交通事故以外) 記入例(PDF:196KB)
事故発生状況報告書(交通事故以外) 記入例(PDF:84KB)
損害保険会社の方へ
損害保険会社等が代理提出される場合には、こちらをご利用ください。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016