医療費が高額になるとき(限度額適用認定)
更新日:2025年7月1日
自己負担限度額を超える医療費がかかると予想される場合は、下記のいずれかの方法を利用することにより、医療機関での窓口支払いを限度額に抑えることができます。
マイナ保険証を利用する場合
事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 過去12か月間の入院が91日以上の住民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合は、別途限度額適用認定証の交付申請が必要です。
- 保険料の未納や世帯所得の未申告などにより、支払いが免除されない場合があります。
- 複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合等、一度窓口で支払っていただいたあと、払い戻しの手続きが必要となることがありますのでご注意ください。
限度額適用認定証を利用する場合
事前に国保年金課(国保給付窓口)で申請してください。
- 各支所では申請できません。
- 70歳以上の人で、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の場合は、申請の必要はありません。(マイナ保険証・資格確認書の提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。)
- 保険料の未納や世帯所得の未申告などにより、発行できない場合があります。
窓口で申請できる方
- 世帯主または住民登録上同一世帯の世帯員
- 委任状持参の代理人(委任状がない場合は、認定証は窓口では交付せず、住民登録上の住所地または病院等の施設に送付します。)
- 自己負担限度額については、「医療費の自己負担限度額の算出方法」をご覧ください。
申請に必要なもの
世帯主または同一世帯の世帯員が申請する場合
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等の写真付き身分証明書)
代理人が申請する場合
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等の写真付き身分証明書)
- 委任状(必要な記載事項については、国保年金課(国保給付担当)にお問い合わせください)
国民健康保険限度額適用認定申請書 兼 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:169KB)
国民健康保険限度額適用認定申請書 兼 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF:232KB)
申請書がローソン・ファミリーマート・ミニストップのコピー機でプリントアウトできます(印刷代有料)
国民健康保険限度額適用認定申請書 兼 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書申請書がローソン・ファミリーマート・ミニストップでプリントアウトできます。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
