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限度額適用認定証・特定疾病

更新日:2024年4月1日

国民健康保険限度額適用認定証(医療機関での支払い前)

 自己負担限度額を超える医療費がかかると予想される場合は、事前に申請した「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 を医療機関に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。市役所の国保年金課(国保給付窓口)で申請してください。

  • 各支所では申請できません。
  • 70歳以上の人で、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の場合は、申請の必要はありません。(保険証の提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。)
  • 保険料の未納等により発行できない場合があります。

窓口で申請できる方

  • 世帯主または住民登録上同一世帯の世帯員
  • 委任状持参の代理人(委任状がない場合は、認定証は窓口では交付せず、住民登録上の住所地または病院等の施設に送付します。)
  • 自己負担限度額については、「医療費の自己負担限度額の算出方法」をご覧ください。

申請に必要なもの

世帯主または同一世帯の世帯員が申請する場合

  • 認定証対象者の被保険者証
  • 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証等)

代理人が申請する場合

  • 認定証対象者の被保険者証
  • 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 委任状(必要な記載事項については、国保年金課(国保給付担当)にお問い合わせください)

申請書がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます(印刷代有料)

国民健康保険限度額適用認定申請書 兼 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書申請書がローソン・ファミリーマートでプリントアウトできます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ただし、保険料の未納等により支払いが免除されないことがあります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合等、一度窓口で支払っていただいたあと、払い戻しの手続きが必要となることがありますのでご注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用

特定疾病(特定の病気で長期間治療を要するとき)

 厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期間にわたり高額な医療費がかかる場合、市役所の国保年金課(国保給付窓口)での申請により交付される「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、月額10,000円の自己負担額に抑えることができます。

  • 各支所では申請できません。
  • 70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は月額20,000円です。(世帯内に所得の申告をしていない人がいる場合、上位所得者とみなします。)

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 医師の証明書
  • 被保険者証

 他保険で受療されている人は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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