海外で出産したとき(出産育児一時金)
更新日:2022年3月31日
松戸市に居住している国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、帰国後に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
申請する際の注意
- 平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求が疑われる場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
- 申請期限は出産日の翌日から2年間です
申請方法
申請場所
市役所本館1階 国保年金課(国保給付窓口)
※その他の窓口や郵送では受付ができませんのでご注意ください。
※申請は、出産した方ご本人が来庁しておこなうことが必要です。
申請に必要なもの
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語訳文
- 出産した方のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。日本から出国して出産をした国に入国し、その国を出国して日本に入国するまでの全ての出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 現地の公的機関が発行する住民登録に関する書類(戸籍や住民票等)と、その日本語訳文
※出生した子が海外に居住している等の事情により、松戸市の住民登録がない場合のみ必要です。 - 世帯主と出産した方の印かん
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 出産した方の保険証
- 出産育児一時金支給申請書 (窓口にてご記入いただきます)
- 出産の事実について現地の医療機関等に対し調査を行うことの同意書(窓口にてご記入いただきます)
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016