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療養の給付(病気やケガをしたとき)

更新日:2023年3月9日

療養の給付とは

病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けれられます。

  • 診察
  • 入院・看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 訪問看護 など

自己負担割合(一部負担金)

区分 自己負担割合
未就学児    2割 (注釈1)
就学児から69歳    3割 (注釈1)
70歳から74歳 一般 2割
現役並み所得者 (注釈2) 3割

(注釈1) 松戸市に住民登録がある子ども(高校生まで)の保険診療分の医療費は、助成されます(詳しくは子ども医療助成制度のページをご覧ください)。
(注釈2) 「現役並み所得者」とは、同一世帯の中に、住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる人をさします。ただし、その対象者の収入合計が、対象者が複数の場合で520万円未満、一人の場合で383万円未満のときは、2割負担になります。

高齢者自己負担割合の判定チャート

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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