このページの先頭です
このページの本文へ移動

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費に関する受領委任の取り扱い等について

更新日:2019年5月10日

あはき療養費受領委任制度を導入します

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術(あはき)に係る療養費について、平成31年1月1日より受領委任制度が導入されました。
これに伴いまして、松戸市では令和元年6月1日から受領委任制度を導入します。登録施術所(者)の申請書等(令和元年6月施術分以降のもの)の提出先は、下記のとおり変更となりますので、ご留意ください。

施術月 提出先
令和元年5月以前 松戸市役所 国民健康保険課 給付班
〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5
令和元年6月以降 千葉県国民健康保険団体連合会
〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号

※提出月ではありませんのでご注意ください。

受領委任に参加される施術所(者)様へ

 令和元年6月1日から受領委任の取り扱いを希望する施術所(者)の方は、関東信越厚生支局へ書類を提出するようお願いします。申請書等については、受領委任制度に係る新様式で作成してください。(新様式については、平成30年6月12日付け保発0612第2号の厚生労働省保険局長通知をご参照ください。)令和元年5月施術分以前の請求については新旧どちらの様式で提出していただいても構いませんが、新様式で作成いただけますようご協力お願いします。
 なお、受領委任制度の届け出がお済でない場合、令和元年6月1日以降の施術は、原則被保険者へ10割ご負担いただき、償還払い(被保険者へ直接支払い)での取り扱いとなりますので、ご留意ください。

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東信越厚生局)

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで