高額療養費・外来年間合算
更新日:2024年6月1日
高額療養費の償還(医療機関での支払い後)
月の1日から末日までにかかった医療費の自己負担が高額になり、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分にあたる金額を「高額療養費」として受給することができます。
自己負担限度額は、年齢や所得により定められていますので、自己負担限度額算出方法の項目をご覧ください。
申請方法
高額療養費に該当している世帯には、申請書を同封した通知を送付します。お手元に届きましたら、必要な個所に記入、委任状の場合は押印の上、市役所の国保年金課(国保給付窓口)またはお近くの支所の窓口で申請いただくか、下記お問い合わせ先へ郵送にて申請してください(通知の発送は診療月から約3か月から4か月後です)。
ご不明な点は、下記担当まで、お問い合わせください。
※保険料に未納があると、申請書が送付されない場合があります。
※医療機関等へのお支払い完了後に申請してください(高額療養費支給後に医療機関への支払いが完了していないことが判明した際は、支給した高額療養費の返還をしていただく場合があります)。
国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)(PDF:186KB)
高額療養費の「申請手続きの簡素化」について(PDF:82KB)
医療費の自己負担限度額算出方法
- 所得区分については、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得に応じて判定します。
- 所得などに応じて、自己負担割合や自己負担限度額が異なりますので、毎年所得の申告が必要となります。
70歳未満の方
自己負担額の計算条件
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 医療機関ごとの計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
所得区分 | 所得要件 |
限度額 | 多数該当 |
---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 同月内に各医療機関に、一人当たり21,000円以上負担のあった保険診療を世帯単位で合算
- 医療費の総額とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことを言います。
- 国民健康保険被保険者(社会保険等にご加入の世帯主を含む)の中に所得の申告がない方がいる場合、上位所得者アの区分とみなされます。
(注釈1)多数該当:過去12か月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の限度額が下がります。
70歳以上75歳未満の方
自己負担額の計算条件
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
- 病院・診療所・歯科の区別なく合算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
平成30年8月診療分からの自己負担限度額(月額)
所得区分 | 限度額 |
多数該当 | |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
|
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院 |
多数該当 | |
一般 | 18,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
|
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | なし |
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の個人単位の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
- 70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用して計算します。
※年間上限の計算対象期間は、8月から翌7月の1年間となります。
70歳以上75歳未満の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
平成29年8月診療から年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合、超えた額が年間の高額療養費として支給されます。
支給対象
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。
- 70歳から74歳までの人
- 基準日(7月31日)時点で高額療養費の適用区分が、一般区分または住民税非課税世帯区分に該当する人
注意事項
- 外来年間合算は個人単位で計算し、入院時の自己負担は計算の対象外となります。
- 7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)中に、一般区分または住民税非課税世帯区分の期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
- 計算期間において月毎の高額療養費に該当している場合、そのうち外来診療分としてすでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
- 計算期間中に現役並み所得者である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
- 差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
申請方法
高額療養費(外来年間合算)に該当する世帯には、世帯主あてに申請書を同封した通知を送付します。お手元に届きましたら、市役所の国保年金課(国保給付窓口)または郵送で申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 送付された申請書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 自己負担額証明書(※計算期間中に住民票または保険資格の異動があった人は必要となります。)
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016