緊急で搬送が必要になったとき(移送費)
更新日:2023年3月9日
移送費
病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により緊急的に移送されたときに立て替えた交通費などは、次の4つの要件を満たしていると国保が判断したときには「移送費」として払い戻しされます。
移送費の支給要件
- 入院・退院を医師が認め、ただちに移送しなければならない理由があること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 移送が必要な病気やけがが健康保険で治療できるものであること
- 緊急その他やむを得ないものであること
移送費として認められない場合の例
- 近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、離れた病院に移送する場合
- 旅行先などで緊急入院した後、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
- 緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などでほかの病院へ転院する場合
- 退院する際に歩行ができないので移送する場合
- 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 被保険者証
- 世帯主の認め印
- 領収書(移送区間、距離、移送手段・方法が分かるもの)
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
申請場所
国保年金課(国保給付窓口)
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016