マイナンバーカードの健康保険証利用
更新日:2024年10月28日
一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
- 利用するには、マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをする必要があります。
- 健康保険証利用の申し込みをした場合でも、これまでの健康保険証も引き続き利用できます。
- マイナンバーカードを利用できない医療機関や薬局では、健康保険証の提示が必要です。
国民健康保険被保険者証の廃止について
令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の発行が廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行します。ただし、現時点でお手元にある国民健康保険被保険者証は有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
国民健康保険被保険者証廃止後の予定について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、引き続き保険診療を受けることができるよう「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」を交付します。マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡単に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
健康保険証として利用するメリット
- 就職、退職、転職、結婚、引っ越しなどをしたとき、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
(健康保険の加入や脱退などの手続きは、これまでどおり必要です) - 本人が同意することで、特定健診情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有できます。
- 特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報をマイナポータルで確認できます。
- ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担削減額を、マイナポータルで確認できます。
- 確定申告の医療費控除の手続きの際、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力できます(令和3年分の所得税の確定申告から開始予定)。
- 限度額適用認定証がなくても、医療機関や薬局の窓口で高額療養費制度の限度額が適用され、自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
ご注意ください
- 就職、退職、転職、結婚、引っ越しなどをしたときの健康保険の加入や脱退などの手続きは、これまでどおり必要です。
- 健康保険への加入手続きが済み次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用することできます。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、12桁のマイナンバーは利用しません。
利用できる医療機関・薬局
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
利用できる医療機関と薬局は、順次拡大される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
医療機関・薬局での受付方法
利用できる医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、本人確認をすれば完了です。
医療機関や薬局は、本人確認の情報をもとに、オンラインで健康保険の資格を確認します。
※医療機関や薬局がマイナンバーカードを預かることはありません。
※本人確認の際に顔認証をする場合でも、機器に顔写真が保存されることはありません。
※マイナンバーカードのICチップに、受診歴や薬剤情報などの個人情報が記録されることはありません。
健康保険証として利用するには
マイナポータルで健康保険証利用の申し込みができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
登録環境のない方は、セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口、国保年金課・支所の窓口でも申し込みできます。
DV・虐待等被害者の方へ
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合は、ご自身の情報を加害者に閲覧される可能性があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードを持っていない方へ
マイナンバーカードの発行を希望する場合は、申請が必要です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除するには
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は解除申請が必要となります。
対象
松戸市国民健康保険の被保険者
※松戸市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方については、加入している健康保険組合等へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
受付開始日
令和6年10月28日(月曜)
申請窓口
松戸市役所国保年金課(郵送での受付も可能です)
解除申請に必要なもの
- 解除申請書
- 本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、身体障がい者手帳など)
- 国民健康保険の被保険者番号がわかるもの
※申請は個人ごとになります。同一世帯外の方が解除申請手続きをされる場合は委任状が必要となります。
よくあるご質問とこたえ
マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか
全ての医療機関や薬局で、これまでと同じように健康保険証で受診できます。
また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、これまでと同じように更新時期に新しい健康保険証を郵送します。
全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードを使えますか
マイナンバーカードの健康保険証利用に必要な機器が導入されていない医療機関や薬局では、利用できません。
利用できる医療機関と薬局は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをすると、これまでの健康保険証は使えなくなりますか
これまでの健康保険証も、引き続き使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをすれば、就職、退職、転職、結婚、引っ越しなどで健康保険証が変わるときに、健康保険の加入・脱退などの手続きは必要なくなりますか
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みとは関係なく、健康保険の加入・脱退などの手続きは、これまでどおり必要です。
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証利用について
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
国民健康保険・後期高齢者医療制度について
松戸市 健康医療部 国保年金課
電話:047-712-0141(国民健康保険コールセンター)
時間:午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
マイナンバーカードの申請について
松戸市個人番号カードコールセンター
電話:047-366-8178
時間:午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。