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令和6年度介護報酬改定に伴う介護報酬の請求等について

更新日:2024年4月1日

介護報酬改定の主な事項について

令和6年度介護報酬改定に関して厚生労働省より発出された様式及び最新の情報については、以下のリンク先に掲載されておりますので、適宜ご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報掲載ページ(厚生労働省ホームページ)

令和6年度介護報酬改定に伴い新設される加算及び加算区分体制変更の届出について

 今般の介護報酬改定において、新設された加算を取得する場合や算定要件が変更されたものについて、加算区分体制変更に伴う変更届出書の提出が必要になります。また、新設された加算を取得する場合や算定要件に変更があった場合に限らず、既存の加算区分体制に変更があった場合についても、改めて変更届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
 令和6年4月から算定する加算の変更届出書の提出期限は、令和6年4月1日(月曜日)必着となります。
 今後、新たな様式が示されましたら、下記松戸市ホームページにて随時ご案内いたしますので、ご参照ください。

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

業務継続計画の策定について

令和3年度より努力義務として求められてきた、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)の策定及び当該業務継続計画に従った必要な措置を行うことが令和6年4月より義務づけられます。

  • 業務継続計画(感染症・災害発生時)の策定
  • 業務継続計画に従った研修及び訓練の定期的な実施
  • 定期的な業務継続計画の見直し及び必要に応じた変更

それに伴い、令和6年度以降、以下の基準に適合していない場合については、基本報酬を減算(業務継続計画未実施減算)することとなりますので、ご留意ください。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。

※令和7年3月31日までの間、(1)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 (2)非常災害に関する具体的計画の策定 の両方を行っている場合には、減算を適用しません。
※居宅介護支援、訪問系サービス、福祉用具貸与については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しません。

高齢者虐待防止にかかる措置について

令和3年度より努力義務として求められてきた、虐待の発生またはその再発を防止するための措置を行うことが、令和6年4月より義務づけられます。
それに伴い、令和6年度以降、以下の措置が講じられていない場合については、基本報酬を減算(高齢者虐待防止措置未実施減算)することとなりますので、ご留意ください。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
  • 虐待防止のための指針の整備
  • 従業者に対する、虐待防止のための研修の定期的な実施
  • 上記措置を適切に実施するための担当者の配置

※福祉用具貸与については、サービス提供の様態が他サービスと異なることを踏まえ、3年間の経過措置が設けられます。

感染症の予防及びまん延防止のための措置について

令和3年度より努力義務として求められてきた、感染症の予防及びまん延防止のための措置を行うことが、令和6年4月より義務づけられます。
そのため、以下の措置を行うことが必要となりますので、ご留意ください。

  • 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
  • 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
  • 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の定期的な実施

居宅介護支援事業所の管理者要件について

 平成30年度介護報酬改定において、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件が主任介護支援専門員に変更されており、令和3年3月31日までは、その適用を猶予することとなっていました。
 つきましては、令和3年4月1日以降、以下のような取り扱いとなりますので、ご承知おきください。

  • 管理者となる場合は、いずれの事業所においても主任介護支援専門員とする。
  • 不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合、その理由と、今後の管理者確保のための計画書を松戸市指導監査課に届出る。(ご相談いただいたうえで、認められた場合に限り、1年間の猶予が可能となります。)

 なお、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない場合、その管理者である限りは、主任介護支援専門員とする要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されます。各事業者におかれましては、居宅介護支援事業所の状況をご確認のうえ、必要に応じ、3月中の管理者変更など、早急にご対応いただきますようお願いいたします。

全国介護保険・高齢保健福祉担当課長会議について

 令和6年3月8日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料が公開されています。下記のリンクをご利用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省ホームページ)

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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電話:047-366-1111(代表) 
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