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介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2023年1月16日

  • 加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
  • 事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。

(1)届出について

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき等

届出の注意事項

  • 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 「届出」は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認のうえ、ご提出ください。
  • 様式の申請サービス種別欄(指定権者チェック欄)が市町村管轄のサービスであることを確認してください。
  • 他指定権者及び他市区町村宛ての申請である場合は受付することができないため加算の算定はできません。
  • 提出された書類の返送等は行っていませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 勤務形態一覧表については、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認してください。

提出書類

No. 提出書類 ※全て必須
1

別紙36 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:25KB)

2

別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel:29KB)

3

添付書類 ※詳細は「各サービスにおける添付書類一覧」を参照してください。

各サービスにおける添付書類一覧

訪問型サービス(独自)

No 加算名称 添付書類
1 特別地域加算

添付書類なし

2 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)

添付書類なし

3 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)

添付書類なし

4 介護職員の処遇に関する加算

介護職員処遇改善加算について」をご参照ください


通所型サービス(独自)

No 加算名称 添付書類
1 職員の欠員による減算の状況

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(ファイル:234KB)

2 若年性認知症利用者受入加算

添付書類なし

3

生活機能向上グループ活動加算

添付書類なし

4 運動器機能向上体制
5 栄養アセスメント・栄養改善体制
6 口腔機能向上加算
7 選択的サービス複数実施加算

実施サービスが分かる書類(任意様式)

8 事業所評価加算〔申出〕の有無

事業所評価加算(申出)の届出について」をご参照ください

9 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算の届出について」をご参照ください

10 生活機能向上連携加算

外部の事業所もしくは医療機関との連携を確認できる書類

11 科学的介護推進体制加算

添付書類なし

12 介護職員の処遇に関する加算

介護職員処遇改善加算について」をご参照ください


(2)提出について

  • 届出を参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
  • 押印不要の様式のみ提出する場合は、持参・郵送の他に電子メールにて受付することができます。ただし、メールで受付したものに関しては控え書類の返送はいたしませんのでご注意ください。
  • メールやFAXにて提出される場合は、件名の文頭に「変更届提出」と記載の上、班名もしくは担当者名をご記載ください。提出方法については下記までご相談ください。
  • 郵送で提出する際は下記「郵送先」までお願いいたします。
  • 本ページに示しているもの以外に後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

提出期限

  • 算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)(提出期限厳守)
  • 介護職員処遇改善加算等については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合や算定を希望しない場合は、上記日時にかかわりなく速やかに「取り下げ」として届出を提出してください。
  • 「提出期日を過ぎてから提出した場合」「書類に不備があるまま提出期限を過ぎた場合」などは、届出を提出していても算定不可となりますので提出の際は届出の書類や内容が整っていることをよく確認の上、提出期限厳守でお願いいたします。

留意事項について

  • 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、体制届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 体制届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
    1. 体制届出書の控え
    2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、体制届出書の控えに押印される収受印は、体制届出書が松戸市介護保険課に到着した日付を示すものであり、体制届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 体制届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 加算算定については月付算定となります。
  • 加算の内容が変更になった場合について、該当加算を算定する全ての事業所で新たに届出が必要になります。届出が提出されない場合には、算定できない場合もありますのでご注意ください。
  • 届出書、様式等を確認の上、必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付して提出してください。

郵送先

  • 〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
  • 松戸市 福祉長寿部 介護保険課 事業者班
  • Tel:047-366-4101
  • Fax:047-363-4008

関連リンク

介護保険指定地域密着型サービス

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度介護報酬改定(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370 FAX:047-363-4008

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電話:047-366-1111(代表) 
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