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「松戸市における指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスに関するガイドライン」及びその届出・公表について

更新日:2024年4月1日

目次

(1)概要

  • 平成26年度介護保険制度改正により、指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの実施について届出が義務付けられました。
  • また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、平成27年4月30日付で厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が出されました。
  • さらに千葉県においても、宿泊サービス利用者のプライバシーや安全の確保を図るため、ガイドラインが定められています。
  • これらの指針等に基づき、本市では「松戸市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」を定めました。
  • また、宿泊サービスを提供する場合は、厚生労働省令「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第22条第4項で市長への届出が義務付けられましたので、下記様式より届出を作成し、提出してください。

(2)ガイドライン及び公表制度の内容

宿泊サービスの実施にあたっての人員・設備・運営の基準は以下のとおりです。内容をご確認の上、必要な体制の整備をお願いします。

(3)松戸市内宿泊サービス事業所の公表

  • 公表内容については、随時、更新していきますが、あくまで届出時点における情報を反映したものです。このため、公表情報と現時点での状況とが必ずしも一致していない場合がありますので、御活用の際はご留意ください。
  • 公表される情報は、宿泊サービス事業所選択にあたっての参考として御活用いただくとともに、公表情報については各事業所の責任において提供していますので、御不明な点は各事業所へ直接お問い合わせください
  • 定員19名以上の通所介護事業所は、千葉県所管の(広域型)通所介護であるため、公表情報に含まれておりません。

(4)様式(関連ダウンロード)

届出を行う場合

以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により届出書を作成の上、提出してください。

  • 宿泊サービスを開始しようとするとき
  • 届出内容に変更が生じたとき
  • 宿泊サービスを休止・廃止しようとするとき
  • 休止・廃止を希望する場合
    「別紙様式 地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスに実施に関する開始・休止・廃止・再開届出書」
    「別紙付表 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・休止・廃止・再開届出書」
    上記様式を廃止または休止日の前月の末日までに提出して下さい(内容確認のため別途資料を求める場合があります)
    (例)9月30日付けで廃止(休止)の場合は、8月31日までに提出 

宿泊サービスの自己点検を行う場合

地域密着型通所介護等が宿泊サービスを実施する際の自己点検シートを掲載いたします。各事業所におかれましては、随時ご確認の上、適切なサービス提供に努めて頂きますようお願いいたします。

(5)提出方法

  • 各届出は松戸市へ直接持参もしくは郵送でご提出をお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「宿泊サービス届出書在中」と記載してください。
  • 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。

提出先

〒271-8588
千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課

留意事項

  • 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
  1. 届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、届出書の控えに押印される収受印は、届出書が松戸市に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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電話:047-366-1111(代表) 
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