松戸市地域密着型サービス事業者指定等に関するガイドラインについて
更新日:2024年4月1日
目次
- 1.概要
- 2.申請手続きにおける注意事項
- 3.日常生活圏域の考え方について
- 4.他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス事業所の利用について
- 5.市外被保険者の利用についての考え方
- 6.関連情報
1.概要
令和6年度の「松戸市地域密着型サービス事業者指定等に関するガイドライン」を定めましたのでお知らせします。
令和6年度松戸市地域密着型サービス事業者指定に関するガイドライン(PDF:220KB)
地域密着型通所介護事業所について、新規開設(出張所を含む)・定員の増加は原則として認めないことと本ガイドラインにて規定していますが、以下の場合は例外として地域密着型通所介護の新規開設を認めることとします。(事前にお問い合わせください)
- 通所介護(定員19人以上)を廃止し、地域密着型通所介護(定員18人以下)を新規開設する場合
- 地域密着型通所介護事業所の定員を減少もしくは変更せずに運営法人が変更となる場合
2.申請手続きにおける注意事項
松戸市地域密着型サービス事業者指定等に関するガイドラインに定める申請手続きをする場合は、原則その概要を事前に指導監査課に相談し、確認を受けてから行ってください。
3.日常生活圏域の考え方について
対象:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
(原則)
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、原則として、事業所が所在する日常生活圏域に居住する介護保険被保険者が利用することとします。
(例外)
事業所が所在する日常生活圏域以外の被保険者が、小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合、事業者は、原則概要を指導監査課に相談し、次の様式にて申請を行ってください。
様式1(日常生活圏域外の利用者の申請について)(Word:16KB)
4.他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス事業所の利用について
(原則)
市内地域密着型サービスの利用については、原則として3か月以上松戸市の介護保険被保険者であることを条件とします(住民基本台帳に記載されてから3か月経過していることとします。)。
(例外)
次に掲げる事由に該当する者について、事業所が別紙を添付し、申請手続きをし、市から承認を得た場合は、転入後の経過期間にかかわらず、松戸市内の地域密着型サービスを利用することができるものとします。
- 利用希望者の金銭管理、各種官公署の手続き、その他日常生活上の諸手続きを主として担う者(家族・親せき等(以下、「生計を担う者」とする。))の転入に伴い松戸市に転入する場合
- 松戸市内の生計を担う者の住所へ転入する場合
- 松戸市内に生計を担う者がおり、かつ生計を担う者の住所とは別の松戸市内の住所へ転入する場合
様式3(他市区町村から転入した者による松戸市地域密着型サービス事業所の利用について(申請))(Word:16KB)
(別紙)松戸市地域密着型サービス利用希望者の状況について(Word:20KB)
上記の申請を行った事業所は、当該利用希望者がサービスを利用開始した後2週間以内に、文書(様式5)にて指導監査課へ報告してください。
様式5(他市区町村から転入した者による松戸市地域密着型サービス事業所の利用について(報告))(Word:16KB)
住所地特例対象者が松戸市内の住所地特例対象施設に転入する場合
平成27年4月の介護保険制度改正により、住所地特例対象者が、松戸市内の住所地特例対象施設に転入する場合は、松戸市内の地域密着型サービス(次に掲げるもののみ。)を利用することができることとなりました。
転入してきた住所地特例対象者による地域密着型サービスの種類別の利用の可否
利用できる
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護(療養通所介護含む)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
利用できない
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5.市外被保険者の利用についての考え方
- 上記の住所地特例者の場合を除いて、松戸市の介護保険被保険者でない人(介護保険被保険者証を他の市区町村から発行されている人)は、松戸市内の地域密着型サービス事業所の利用はできません。
- 他市区町村長が、当該他市区町村の被保険者に本市の地域密着型サービス事業所を利用させるためには、他市区町村が当該事業所を指定する必要があり、その場合には、本市の同意が必要となります。
やむを得ず他市区町村が松戸市内の地域密着型サービス事業者を指定する場合の手続き
- 当該事業所において松戸市以外の被保険者を利用させる場合、事業所内で、その者が、本市の地域密着型サービス事業所の利用を認めるにやむを得ない事情があるか否か、地域密着型サービスの趣旨を大きく外れてはいないかを、総合的かつ十分に検討の上、本市と協議してください。
- 本市との協議後やむを得ないと判断された事業所においては、利用者の保険者である市区町村の担当課と協議し、当該他市区町村の手続きに従い、指定申請を行ってください。指定がとれた後の利用開始となります。
※本市の「同意」については、当該他市区町村の被保険者ごとに個別に行うものとします。
※通所や訪問が伴うサービスの場合、松戸市利用者に影響なく、通所や訪問が可能な範囲が前提となります。
6.関連情報
「いきいき安心プランVIII(第10期松戸市高齢者保健福祉計画・第9期松戸市介護保険事業計画)」(令和6年度から令和8年度)について
地域密着型サービスにおける指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出について
地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
参考リンク
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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