地域密着型サービスの外部評価機関による評価について
更新日:2024年4月1日
目次
1.外部評価機関による評価とは
自己評価と外部評価
地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、それぞれ条例の定めるところにより、自らが提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。
また、下記の介護サービス事業者については、自己評価を行うとともに、定期的に外部の者(外部評価機関)による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないと、同条例において定められております。
なお外部評価は、自己評価が完了している事業所において実施が可能となります。
松戸市条例(外部リンク)
松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
対象の介護サービス事業者
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者
外部評価の目的
自己評価は、サービス水準向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、厚生労働省の定める指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて統括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的としています。
厚生労働省の定める指定基準(外部リンク)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
外部評価の手法等について
外部評価の具体的な手法は、下記リンクより「千葉県地域密着型サービス外部評価実施要領」をご参照ください。
なお、以下の点についてご留意ください。
- 外部評価は、原則として年1回以上実施してください。
- ユニットを新設又は増設した事業所における初回の自己評価は、新設又は増設の時点から概ね6ヶ月以上経過している場合に実施してください。
- 評価結果等については、運営推進会議において説明を行ってください。
- 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を松戸市に提出してください。
千葉県ホームページ(外部リンク)
千葉県ホームページ 地域密着型サービス外部評価に係る規程について
2.外部評価の実施回数の緩和について
以下の要件を満たした事業者は、申請により、外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和することができます。
緩和の適用を受けるための要件
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用に当たっては実施したものとみなす。)
- 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
- 運営推進会議の構成員に松戸市の職員(以下「市職員」という。)または地域包括支援センターの職員(以下「センター職員」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員またはセンター職員が必ず出席していること。
- 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
注意点
- 緩和を希望される際には、下記申請書をご記入のうえ、必ず松戸市に申請を行ってください。
- 申請書を提出した場合でも、審査の結果、緩和適用とはならないこともございます。
- 外部評価が緩和となった年度においても、自己評価及び「目標達成計画」は必ず提出してください。
ダウンロード
松戸市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領(PDF:122KB)
外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(第1号様式)(Word:40KB)
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