運営指導に関する提出書類について(地域密着型サービス)
更新日:2024年4月1日
介護保険制度の健全かつ適切な運営の確保を目的とし、市が主体となり現地にて個別的に行う指導について、これまで「実地指導」の呼称で実施してきましたが、今後はその一部をオンライン等の活用にて実施する可能性があることから、「運営指導」と名称が改められました。
事前提出書類
運営指導実施通知に記載されている期日までに、下記書類を指導監査課窓口にてご提出ください。
※勤務形態一覧表及びタイムカードは基準月(事前提出期限日の前月)の1か月分をご提出ください。
※事前確認書のサービス利用者一覧表について、利用者名簿等の既存資料がある場合は、当該資料(コピー等)の利用も可とします。(サービス利用者一覧表の項目を満たさない場合は、手書き等により追記してください)
留意事項
- 当日事業所にて確認を行う書類については、運営指導実施通知にて確認のうえご準備ください。円滑な実施にご協力のほどお願いいたします。
- なお、運営指導の当日は、上記のほか、必要に応じて関係書類の提示を求める場合がございますので、予めご了承ください。
事前確認事項(自主点検)
運営指導当日までに、事業の実施状況についてご確認いただきますようお願いいたします。
以下様式につきましては、適宜ご利用ください。(運営指導の際、提出いただく必要はございません。)
事後提出書類
運営指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、後日送付する運営指導結果通知に記載された期限までに、以下の様式にて改善報告書を提出してください。