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住所地特例に係る事務処理について

更新日:2018年7月10日

  • 平成27年4月1日から住所地特例対象者は、次に掲げるサービスを利用できるようになりました。

(1)住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービス
(2)住所地の市町村が実施する地域支援事業

  • 平成28年4月1日より(広域型)通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所に移行した事業者をはじめとして、在宅系地域密着型サービス事業者におかれましては、介護報酬の請求に際し、「住所地特例」に係る事務処理について新たな事務が追加されていますので、以下の内容を確認し事務処理に誤りがないよう注意してください。
<サービス種類別の整理>
在宅系地域密着型サービス 住所地特例対象施設
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護  (小規模デイサービス)
  • 療養通所介護     (療養デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護 (認知症デイサービス)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

(例)

  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅 等


(例)

1.X市の介護保険被保険者Aが、松戸市内の住所地特例対象施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に転入

2.本人Aの介護保険保険者市区町村はX市、その一方で住民票は松戸市に所在することとなる。

3.この状態で、Aは松戸市内の地域密着型サービスを利用することができる。

4.なお、Aは転入前と同様に、介護保険料をX市に納付する。またAは松戸市内の地域密着型サービスを利用するため、自己負担分(1割または2割)を事業者に支払い、残りの費用(9割分または8割分)である介護保険給付費は、X市が負担する。

「住所地特例」に係る事務処理

住所地特例対象施設(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等)に居住している利用者に対してサービスを提供している各サービス事業所の事業者は、住所地特例の対象者情報を、介護給付費請求明細書の「給付費明細欄(住所地特例対象者)」に記載し、国保連合会へ請求する必要があります。

※松戸市内の事業所が、松戸市の被保険者に対するサービス提供を行った場合に記載する「給付費明細欄」とは異なりますので、ご注意ください。
(詳細については、下記の「介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例」をご参照ください。)

参考資料

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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