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更新日:2017年8月22日
死亡した人の市民税・県民税は?
その年の1月2日以後に死亡された場合、その年の市民税・県民税は相続人代表の方に納めていただくことになります。
亡くなられた方の市民税・県民税の手続きについて
個人市民税・県民税の課税について
個人市民税・県民税の計算
財務部 市民税課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階 電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416
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