パート(給与)収入が103万円(所得48万円)以内でも税金がかかるの?
更新日:2023年12月7日
質問
パート(給与)収入が103万円(所得48万円)以内でも税金がかかるの?
回答
給与収入がパート収入のみで103万円以内だった場合、所得税はかかりませんが、個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)がかかる場合があります。
また、収入額の大小によって、夫婦の一方が受ける配偶者控除及び配偶者特別控除に影響を与える場合があります。詳細は下記をご覧ください。
個人市民税・県民税と森林環境税の非課税限度額について
パート(給与)収入が103万円以内(所得48万円以内)であれば、所得税はかかりませんが、市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)には所得と扶養の人数によって決定される非課税限度額(下表参照)があり、所得がこの限度を超えた場合、市民税・県民税と森林環境税がかかります。松戸市の場合、自身が誰も扶養しておらず、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれにも該当しない場合は給与収入が100万円を超えると個人市民税・県民税と森林環境税が課税されます。
均等割と森林環境税(令和6年度以降)の非課税限度額 |
前年中の合計所得金額が次の金額以下 |
---|---|
所得割の |
前年中の総所得金額等が次の金額以下 |
〔注釈1〕 同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
〔注釈2〕 16歳未満の年少扶養親族を含みます。
〔注釈3〕 加算額は同一生計配偶者又は扶養者がいる場合のみ。
(注意)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当するなど個人の状況により非課税となる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
配偶者控除・配偶者特別控除に関して
(注意)以下の説明は令和3年度申告以降のものになります。令和2年度申告までの配偶者控除・配偶者特別控除についてお知りになりたい場合は下記ページをご覧ください。
配偶者控除
夫婦の一方の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,195万円以下)であり、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であれば、夫婦の一方は配偶者控除を受けることができます。
この控除額は控除を受ける方の合計所得金額が増えるにしたがって段階的に減少します。
配偶者特別控除
夫婦の一方の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,195万円以下)であり、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合103万円超201万6千円未満)であれば、夫婦の一方は配偶者特別控除を受けることができます。
この控除額は控除を受ける方と配偶者それぞれの合計所得金額が増えるにしたがって段階的に減少します。
配偶者の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 控除を受ける方の 合計所得金額 |
配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
所得45万円以下 (パート収入100万円以下) |
かからない | かからない | 1,000万円以下 (給与収入のみの場合、1,195万円以下) |
受けられる | 受けられない |
所得45万円超48万円以下 (パート収入100万円超103万円以下) |
かからない | かかる | 1,000万円以下 |
受けられる | 受けられない |
所得48万円超133万円以下 (パート収入103万円超201万円6千円未満) |
かかる | かかる | 1,000万円以下 |
受けられない | 受けられる |
所得45万円以下 (パート収入100万円以下) |
かからない | かからない | 1,000万円超 (給与収入のみの場合、1,195万円超) |
受けられない | |
所得45万円超48万円以下 (パート収入100万円超103万円以下) |
かからない | かかる | 1,000万円超 |
受けられない | |
所得48万円超133万円以下 (パート収入103万円超201万円6千円未満) |
かかる | かかる | 1,000万円超 |
受けられない |
配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者および控除を受ける夫婦の一方の合計所得金額によって変動します。控除額の詳細は下記ページをご覧ください。