年の途中で転出したのですが、市民税・県民税はどうすればいいですか?
更新日:2014年11月12日
質問
年の途中で転出したのですが、市民税・県民税はどうすればいいですか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で転出されてもその年の市民税・県民税はお支払いが必要となります。
※転出した市区町村で2重に請求されることはありません。
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更新日:2014年11月12日
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市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で転出されてもその年の市民税・県民税はお支払いが必要となります。
※転出した市区町村で2重に請求されることはありません。