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年金引き落しではない方法(納付書で納付や口座引き落とし)に変更できるか?

更新日:2014年11月12日

質問

年金引き落しではない方法(納付書で納付や口座引き落とし)に変更できるか?

回答

地方税法321条7の2の規定により、支払方法を選択・変更することができません。

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年金特別徴収(年金から個人市民税・県民税を引き落とす)について

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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