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海外に出国(転出)する場合、市民税・県民税と森林環境税はどうなりますか?

更新日:2023年12月7日

質問

海外に出国(転出)する場合、市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)はどうなりますか?

回答

市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。
海外赴任や海外留学などで出国(転出)し、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして課税されません。
ただし、出国の期間や目的、出国中の居住の状況などから国内に住所があると判断された場合は、出国中だとしても海外に転出する前の市区町村に住所があるものとみなされ、課税されます。
なお、海外に転出することにより納税等に支障をきたす場合は、納税管理人を指定していただく必要がありますので、下記ページを参考に手続きをお願いいたします。

納税管理人について

注意:ワーキング・ホリデーで海外へ転出した場合、その期間中の滞在は「居住」ではなく、「観光」としてみなされます。そのため、1年以上海外に滞在したとしても出国前の市区町村に住所があるものとして課税されます。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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