町会・自治会の会議室等使用に対する補助
更新日:2025年1月20日
会議やイベントなどの町会・自治会活動で使用した施設の使用料の一部を市が補助します。予算の範囲内での補助となるので、あらかじめご了承ください。
補助の対象町会・自治会等
- 自前で集会所を所有していない。
- 活動の拠点として独占して使用できる施設がない。
- やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない。
補助の対象外
- 公共施設の会議室等の使用料(市民センター等)
- 他(町会・自治会会員等)から見て、誤解されやすい物件の使用料(例:カラオケボックス、居酒屋の一室など)
- 町会・自治会等の活動と関係のない会議及び活動等で使用した施設の使用料
- 基本料金に含まれていない、追加した音響施設・設備等の使用料
※詳細はお問い合わせください。
補助率と限度額
4月から翌年3月までの1年間に使用した施設使用料の合計金額の10分の8(80%。百円未満切り捨て)で上限32,000円
申請書類ダウンロード
書類名 | 説明 |
---|---|
申請書(第1号様式)(Word:18KB) | 団体名・代表者情報等をご記入ください。 |
実績報告書(Word:24KB) | 使用した回数ごとに必要となります。 |
実績報告書一覧表(Word:22KB) | 実績報告書に基づいて作成してください。 |
理由書(Word:18KB) | 町会・自治会または連合町会等で集会所を所有している、活動拠点賃借料補助金を利用している団体で、他の施設を利用し、その使用料補助を申請する場合は提出が必要です。 |
請求書(第3号様式)(Word:18KB) | 振込口座名義が債権者と完全に一致する場合(「町会・自治会名及び肩書、代表者氏名が一致する場合」と「町会・自治会名のみの口座で団体名と一致する場合」のみ)は、請求書の押印を省略することができます。 |
委任状(Word:18KB) | 口座名義が申請者と異なる場合はご提出ください。 |
記入例(PDF:547KB) | 上記各様式をご記入の際にご参照ください。 |
注意事項
- 申請受付期間は例年2月から3月末までです。申請の際に領収書の写しが必要となりますので、大切に保管してください。
- やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない場合は、申請の際にその事情を証明する資料が必要となります。
松戸市オンライン申請システムから申請ができます
松戸市オンライン申請システムにて「会議室使用料補助金」を検索し、ご申請ください。
(申請可能期間は例年2月から3月末までとなります。)
委任状を要する団体につきましては、交付申請(第1号様式関係)のみ手続きいただくことができます。請求書(第3号様式)につきましては、委任状とともに代表者の押印をいただいた原本が必要となりますので、別途市民自治課窓口または郵送でご提出ください(支所窓口で書類をお預かりすることも可能です)。
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