町会・自治会の集会所に対する補助
更新日:2020年9月3日
住民自治の振興を図るため、町会・自治会が所有する集会所の新築、増築、改築、取得、修繕に要する経費の一部を補助しています。
注意事項
集会所の新築・修繕などを予定している町会・自治会は、計画段階で必ず市民自治課にお知らせください。また、実施予定年度の前年度の上半期までに、町会・自治会員の同意を得た上で見積書などの必要書類を市民自治課に提出していただく必要があります。相談なく、契約・工事等された場合、補助を受けることはできません。
補助の対象町会・自治会等
自前で集会所を所有しているまたは所有しようとする町会・自治会
※賃貸物件やマンション管理組合には補助できません。
補助の対象集会所等
新築、増築、改築、取得
- 延べ床面積が49.5平方メートル以上(15坪以上)であること。
- 建設用地を確保していること。
修繕
- 補助対象経費が50万円以上であること。
- 前回の補助金交付から10年経過していること。
※その他条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
補助率と限度額
新築、増築、改築、取得
補助対象経費の10分の8(80%)で上限2,000万円
修繕
補助対象経費の10分の5(50%)で上限200万円
補助対象外経費
- 集会所用地の購入又は借入れに要する経費
- 既存の建築物の解体又は移転に要する経費
- 物置、塀、門等の集会所附属物に係る経費
- 事務的経費
補助金交付までの流れについて
詳細はこちらをご覧下さい。申請書などの様式は、各段階に応じて添付書類と共にご案内いたします。
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