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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2021年12月10日

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、登記簿に表示された所有者がすでに亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能になりました。なお、この制度を申請するためには、市の認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)であることが前提となります。

申請の要件

申請には下記のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人となっていること
  4. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全部又は一部の所在が知れないこと

申請から登記までの流れ

公告申請書や上記の要件を満たしていることを疎明する資料などを提出いただき、3か月以上の公告を行います。詳しくは町会・自治会等法人化の手引き36ページ以降をご参照ください。

公告に対する異議申出

公告中の不動産の表題部所有者もしくは所有者の登記名義人もしくはこれらの相続人又は当該不動産の所有権を有する者は、申請内容に異議を申出することができます。異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

現在公告中の案件

現在公告中の案件はありません。
また、公告期間中にホームページに掲載されている文書は参考であり、原本は市役所庁舎の掲示板に掲載しています。

様式ダウンロード

様式7 公告申請書 Word形式(Word:20KB)  PDF形式(PDF:106KB)
代表者であることを証する書類 Word形式(Word:13KB)  PDF形式(PDF:85KB)
様式8 異議申出書 Word形式(Word:20KB)  PDF形式(PDF:113KB)

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お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

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