町会・自治会の活動拠点に対する補助
更新日:2023年12月19日
集会所等を所有していない町会・自治会を対象とし、活動の拠点施設の賃借料の一部を市が補助します。詳しくは市民自治課へご相談ください。なお、予算の範囲内での補助になりますので、あらかじめご了承ください。
補助の対象町会・自治会
自前で集会所等の活動拠点を所有していない町会・自治会
補助の対象物件
- 貸主と町会・自治会の間で契約を取り交していること
- 町会・自治会が独占して使用すること
- 会員が自由に出入りできること
補助対象外
- 町会・自治会会員自宅等の間借りに対する家賃
- 町会・自治会と同エリア内の別組織(マンション管理組合等)で事務所等を所有している町会・自治会
- 賃借する物件の使用目的が法令順守していないもの
- 防犯拠点施設借上料補助金の補助を受けている物件(同物件での補助金申請併用は不可)
補助率と限度額
1カ月の賃借料の10分の8(80パーセント)(千円未満切り捨て)の額。上限は6万円です。
※礼金または保証金、敷金、手数料、光熱費、共益費など、家賃以外の料金は含みません。
注意事項
はじめて補助金を申請される場合または契約を新たにする物件についての申請は、物件の貸主と賃貸借契約を結ぶ前に、市民自治課と事前協議が必要(市民自治課による現地確認含む)となります。
協議済通知書が交付されていない物件については、補助の対象外となるため、必ず契約前に市民自治課へご連絡ください。
申請書類等(書式は変更しないでください)
事前協議が済みましたら、申請書等その後の手続きに必要な書類は都度送付いたします。
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