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住民税(個人市民税・県民税)・森林環境税証明書【所得証明書・課税証明書・非課税証明書】に関する証明書の窓口での請求方法

更新日:2024年10月21日

こちらのページは住民税・森林環境税証明書の窓口での申請方法を記載しております。
申請時の内容と発行した証明書の内容に相違がある場合を除き、手数料の返金や証明書の交換などは致しかねますので、ご了承ください。
必要な証明書の種類などに間違いがないかご確認の上、ご申請くださいますようお願いします。
市役所、支所等に来られない人は、郵便またはオンラインによる証明書の交付申請ができます。
また、最新の年度の証明書のみ、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用してお近くのコンビニエンスストア等で取得することができます。

住民税(個人市民税・県民税)・森林環境税証明書【所得証明書・課税証明書・非課税証明書】に関する証明書の郵送での請求方法

住民税(個人市民税・県民税)・森林環境税証明書【所得証明書・課税証明書・非課税証明書】に関する証明書のオンラインでの請求方法

住民税(個人市民税・県民税)・森林環境税証明書【所得証明書・課税証明書・非課税証明書】のコンビニ交付サービス

住民税・森林環境税証明書とは

住民税・森林環境税証明書とは、下記の内容を証明する証明書となります。

  • 証明年度の市民税・県民税、森林環境税の課税額
  • 証明年度の前年の収入金額、所得金額
  • 各控除金額等(左記の項目は、「表示するか」「表示しないか」を選択できます)

※一般的に、所得証明書、課税証明書、非課税証明書、住民税決定通知書と呼ばれている証明書は松戸市ではこの住民税・森林環境税証明書となります。

新年度証明書の交付開始日

令和6年度(令和5年分の所得)証明書の交付開始日は、市民税・県民税のお支払い方法により、下記のように異なります。交付開始日がわからない方は、市民税課にお問い合わせください。

令和6年度(令和5年分の所得)証明書の交付開始日

発行可能日

住民税のお支払い方法

令和6年5月14日(火曜)から 

  • 給与からの特別徴収のみ(年齢問わず)

令和6年6月3日(月曜)から

  • 普通徴収(65歳未満の方)
  • 給与からの特別徴収と普通徴収(65歳未満の方)

令和6年6月7日(金曜)から

  • 普通徴収(65歳以上の方)または年金からの特別徴収
  • 給与からの特別徴収と普通徴収(65歳以上の方)または年金からの特別徴収 
  • 特別徴収とは、 毎月の給与または公的年金から市民税・県民税、森林環境税が引き落としされており、ご本人の代わりに事業所または日本年金機構が市に納める方法です。
  • 普通徴収とは、自治体から納税者に納付書を送付し、それによりご本人が市民税・県民税、森林環境税を市に納める方法です。

※前年に所得がなかった方、前年に扶養されていた方については、
  65歳未満の方...令和6年6月3日(月曜)
  65歳以上の方...令和6年6月7日(金曜)
 から発行可能です。

申請時に必要なもの

下記のものが必要となります。

  1. 申請書(窓口にも用意してあります)
  2. 本人確認書類(下記、「本人確認書類について」をご覧ください。)
  3. 手数料(1納税義務者1年度につき1通:300円)
  4. 委任状(原本)または同一世帯親族であることが証明できる住民票(広域交付住民票を含む)の写し※この書類が必要かどうかは「注意事項」の項番3をご覧ください。委任状の書き方は、下記の「委任状の書き方について」をご覧ください。

本人確認書類について

下記、本人確認書類Aから1点、お持ちでない場合は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cから1点ずつをご持参ください。

本人確認書類A(官公署が発行した写真付きの本人確認書類)

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、運転経歴証明書など

本人確認書類B(官公署が発行した写真なしの本人確認書類)

国民健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険証、健康保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書、住民基本台帳カード(写真なし)など

本人確認書類C(その他、本人の名前が確認できる書類)

学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳など

※平成27年10月以降に交付された、マイナンバーが記載されている「通知カード」は、本人確認書類として利用することはできません。

委任状の書き方について

委任状を「税証明交付申請書のダウンロード」からダウンロード頂くか、下記の委任状の見本画像を参考に任意の用紙に記入して、作成ください。必ず、本人が署名してください。(パソコン等で作成の場合は、委任者の氏名欄に必ず押印が必要です。)

委任状のサンプル画像

注意事項

注意事項は下記のとおりです。

  1. 証明書が交付できる年度は、交付請求する日に証明できる最新分を含めて5年度分となります。
  2. 証明書は個人市民税・県民税の申告等に基づき発行しております。
    申告がお済みでない方は、申告後、個人市民税・県民税、森林環境税の賦課決定がされた後に発行となります。申告から証明書発行(賦課決定)には、最新年度なら3週間過去の年度なら5週間ほどかかりますので、余裕をもってお手続きして頂くようお願い申し上げます。具体的な申告方法および発行可能日については、市民税課職員にお尋ねください。
    個人市民税・県民税申告書のダウンロード
  3. 窓口の申請は、原則として本人及び本人と住民票上同一世帯親族(申請時点)が申請できます。代理人(第三者及び住民票上同一世帯でない親族、住民票上同一世帯だが親族でない場合も含む)の場合は委任状(原本)が必要です。また、市外に転出した人が同世帯の親族の証明書を申請する際は、委任状(原本)または同一世帯親族であることが証明できる住民票(広域交付住民票を含む)の写しをご用意ください。

お知らせ

高等学校就学支援金および大学等修学支援金に係る証明書について

高等学校就学支援金および大学等修学支援金の申請に必要な項目が一部表示されない場合があります。別途対応させていただく場合がありますので、証明書のご用途が支援金の申請である場合は、その旨をお申し出くださいますようお願いします。

申請窓口

申請窓口と受付時間は下表のとおりです。

市民税課(市役所新館2階)、市内各支所

平日:8時30分から17時まで(祝日・年末・年始を除く)

行政サービスセンター(アトレ松戸8階)

平日:10時から20時まで(祝日・年末年始・アトレ松戸休業日を除く)
土曜日:10時から18時まで(祝日の場合は開庁しません)
第2週・第4週日曜日:10時から18時まで(祝日の場合は開庁しません)

  • 月曜日から木曜日17時以降に申請された場合、翌日以降のお渡しとなります。(土曜日・日曜日・祝日はお渡しできません)
  • 金曜日17時以降または土曜日・日曜日に申請された場合、月曜日以降のお渡しとなります。また、月曜日が祝日の場合は、火曜日以降のお渡しとなりますのでご了承ください。
  • 法人市民税の証明書は取り扱っていません

税証明交付申請書のダウンロード

「申請書」「申請書(記入例)」「委任状」はこちらからダウンロードできます。

※ 申請書の記入例、申請書(白紙)がダウンロードできます。A4の用紙に印刷してご利用ください。

※ 印刷ができない方は、窓口に申請書を用意しておりますので、窓口に直接お越しください

※ 委任状は必ず委任者が自書してください。(パソコン等で作成の場合は、委任者の氏名欄に必ず押印が必要です。)
※ 印刷ができない方は、任意の用紙に必要事項を記入し、申請してください。

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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