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国民健康保険に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるとき(傷病手当金) ※適用期間は令和5年5月7日まで

更新日:2023年8月25日

傷病手当金

雇用されている人(被用者)が新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑われる場合に、勤務を休みやすい環境を整えるため傷病手当金を支給します。

対象者

新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため労務に服することができなくなった被用者のうち、松戸市国民健康保険の加入者
※事業主は対象外です。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(4日目から支給対象)

支給額

直近の継続した3か月間の給与合計金額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長で1年6か月)
新型コロナウイルス感染症を令和5年5月8日から5類感染症に位置づける政府の方針が示されたため、令和5年5月7日をもって傷病手当金の支給対象期間が終了いたします。
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

申請方法

世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれ記入する4枚の申請書を、松戸市国保年金課(国民健康保険担当)に提出

注意事項

  • 令和4年8月9日付 厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関する臨時的な取扱いについて」において、当面の間、臨時的な取扱いとして「申請書4 医療機関記入用」の提出が不要となりました。本市では「申請書4 医療機関記入用」の代替として「My HER-SYSの療養証明書(印刷したもの)」の提出が必要となります。
  • 「My HER-SYSの療養証明書(印刷したもの)」及び「申請書4 医療機関記入用」の提出が難しい方はご相談下さい。
    ※上記は臨時的な措置となります。今後運用が変更する可能性もありますのでご了承ください。
  • 原則として、郵送でご提出ください。記入方法についてご不明な点がありましたら、松戸市国保年金課(国民健康保険担当)までお問い合わせください。
  • 国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、その健康保険組合などにお問い合わせください(加入している健康保険における支給となります)。

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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