後期高齢者医療保険料
更新日:2024年9月11日
保険料について
病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として、被保険者のみなさんに納めていただきます。
保険料は、国・県・市町村の負担金・補助金や、他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料の算定
全ての被保険者一人ひとりに納めていただきます。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人ごとに計算します。
「均等割額」と「所得割額」は、千葉県内であればどの市町村でも同じ額になります。
注意点
- 年度の途中で新たに被保険者になったときは、保険料はその月からの月割りで計算します。
- また、年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで計算します。
2024年度(令和6年度)と2025年度(令和7年度)の保険料額
均等割額(年額)
43,800円
所得割額(年額)
賦課のもととなる所得金額×9.11パーセント(所得割率)
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額430,000円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
保険料額(年額)
均等割額と所得割額の合計額(上限額800,000円)
千葉県後期高齢者医療広域連合「令和6年4月からの保険料率が決まりました」
保険料の納付方法
原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。
ただし、下記の事由のいずれかに該当する場合は、納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
- 介護保険料が天引きされている年金の受給額が年額180,000円未満
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の2分の1を超える
- 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度に加入した
- 年度の途中で松戸市に転入したことにより加入した
- 年金担保貸付金を返済中または新たに貸付を受けた
- 年金受給権を担保に供しているまたは年度の途中で年金を担保に供した
- 口座振替の手続きをして、納付方法変更申出書(年金天引きの中止)を提出した
※国民健康保険料を口座振替で納めていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
便利な口座振替をぜひご利用ください
口座振替の登録をすると、後期高齢者医療保険料が金融機関口座から引き落とされます。
支払いのたびに金融機関などに行く必要がないため、とても便利です。
口座振替の手続き方法
各金融機関(下記納付場所一覧の「金融機関」に加え、ゆうちょ銀行及び三井住友銀行)の窓口にて、「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療保険証や納付書など
- 預貯金通帳
- 金融機関届け出印
注意事項
- 口座振替の手続き後、実際に口座振替が開始されるまで2か月程度かかります。
- 口座振替が開始するまでは、納付書での支払いとなります。
納付書でのお支払い
現金によるお支払い
下記納付場所一覧の窓口に納付書を持参して現金で支払います。
(納付書裏面に記載された納付場所でお支払い可能です。)
松戸市 |
|
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金融機関 | 全国の
|
コンビニエンスストア |
|
電子マネー によるお支払い
納付書のバーコードを読み込むことにより、以下アプリを利用してお支払いできます。
- PayPay
- LINE Pay
- Pay B
- J-Coin
- au PAY
- d払い
納付書でのお支払いの場合は、納期限までに納付をお願いします
納期限 | 期別 | |
---|---|---|
令和6年7月31日(水曜) | 第1期 | |
令和6年9月2日(月曜) | 第2期 | |
令和6年9月30日(月曜) | 第3期 | |
令和6年10月31日(木曜) | 第4期 | |
令和6年12月2日(月曜) | 第5期 | |
令和7年1月6日(月曜) | 第6期 | |
令和7年1月31日(金曜) | 第7期 | |
令和7年2月28日(金曜) | 第8期 |
確定申告について
- 特別徴収(年金天引き)の方は、年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等源泉徴収票」が送付されます。(発送時期:1月中旬から下旬にかけて)
- 普通徴収(納付書または口座振替)の方は、市から「納付済確認書」を送付いたします。(発送時期:1月下旬)
※年末調整などで「納付済確認書」が必要な方は、市から発送いたしますので、ご連絡ください。
※特別徴収(年金天引き)の中で、遺族年金、障害年金の方については、ご希望があれば市から「納付済確認書」を送付いたしますので、ご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給について
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができなくなり、給与等を受け取ることができなくなった方を対象に、傷病手当が支給されます。
千葉県後期高齢者医療広域連合「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給について」
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016