被保険者となる人
更新日:2024年12月2日
対象者
次のどちらかに該当する場合に対象となります。
75歳以上の人
75歳の誕生日当日から加入となります。
加入手続きは必要ありません。
誕生日の当日までに、後期高齢者医療制度の保険証を郵送でお届けします。
一定の障害がある65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入を希望する人
市役所の窓口で申請し、広域連合の認定を受ける必要があります。
認定を受けた日から加入となり、75歳になるまでの間は脱退することができます。
ただし、さかのぼって脱退することはできません。
申請に必要なもの
加入を希望する人の障害の程度を確認できるもの (国民年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳のいずれか1つ)
加入を希望する人の現在の保険証
外国籍の人
75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)で、在留期間が3か月を超える場合は、加入者となります。
ただし、在留期間が「特定活動」であり、活動内容が下記のいずれかに該当して入国・在留する場合は、加入できません。
- 医療を受ける活動
- 当該活動を行う人の日常生活上の世話をする活動
- 観光・保養その他これらに類する活動
ご注意ください
他の都道府県に住所を移したとき
住所を移した先の都道府県の広域連合の被保険者になります。
ただし、福祉施設や病院に住所を移したときは、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります(住所地特例)。
また、千葉県以外に住んでいても、千葉県内の市町村の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入する場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
生活保護を受けている場合
後期高齢者医療制度の対象外です。
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合「マイナ保険証の利用登録解除について」
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016