医療機関にかかるときの自己負担
更新日:2023年4月1日
医療機関にかかるとき、医療機関で支払う医療費の自己負担割合は1割2割3割のいずれかです。
自己負担割合は、毎年8月1日から翌年の7月31日までを1年とし、その前年の所得によって判定されます。
ただし、年度途中に自己負担割合が変更となる場合があります。
自己負担割合の判定基準
自己負担割合が3割
市民税課税所得が145万円以上の被保険者と、同じ世帯にいる被保険者
自己負担割合が2割
以下の1、2両方に該当する被保険者
- 同じ世帯の被保険者の中に市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
- 被保険者が1人の場合 200万円以上
- 被保険者が2人以上の場合 被保険者全員の合計が320万円以上
自己負担割合が1割
「2割」「3割」に該当しない被保険者
※出生日が1945年(昭和20年)1月2日以降で、同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の場合は、「1割」もしくは「2割」になります
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合「医療機関にかかるときの医療費の自己負担の割合について」
千葉県後期高齢者医療広域連合「医療費の自己負担割合の見直し(二割負担)について」
千葉県後期高齢者医療広域連合「自己負担割合が二割負担となる方への負担を抑える配慮措置について」
所得区分
2023年(令和5年)8月1日から2024年(令和6年)7月31日までの自己負担割合は、2022年(令和4年)中の所得で判定され、下表のとおりの区分に分けられます。
自己負担割合 | 所得区分 | 該当者 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 市民税課税所得(課税標準額)が6,900,000円以上の被保険者と、同じ世帯にいる被保険者 |
3割 | 現役並み所得者2 | 市民税課税所得(課税標準額)が3,800,000円以上6,900,000円未満の被保険者と、同じ世帯にいる被保険者 |
3割 | 現役並み所得者1 | 市民税課税所得(課税標準額)が1,450,000円以上3,800,000円未満の被保険者と、同じ世帯にいる被保険者 |
2割 | 一般 | 課税所得28万円以上で、収入が200万円以上または2人以上で合計320万円以上の被保険者 |
1割 | 一般 | 現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、2割、区分2、区分1のいずれにも該当しない被保険者 |
1割 | 区分2 | 世帯全員が市民税非課税の被保険者(区分1以外の被保険者) |
1割 | 区分1 |
|
※市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
※現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、区分2、区分1のそれぞれ数字は、本来はローマ数字です。
関連リンク
負担割合2割の方は、1か月の外来負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から新しく負担割合2割が設置されました。2割負担になる人は、施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、1か月3,000円までに抑えます。(入院医療費は対象外)
関連リンク
千葉県後期高齢者広域連合「自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について」
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
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