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納税の相談

更新日:2023年4月1日

納税猶予

税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があるときには、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納める時期を延ばしたり、納める税額を分割にしたりすることができます。

  1. 災害(火災・風水害など)や、盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかり、または負傷したため多額の出費を要したとき
  3. 事業の著しい損失、失敗による廃業、もしくは倒産があったとき

税金の猶予の申請、その他納税相談については、債権管理課へご連絡ください

夜間相談窓口についてのお知らせ

昨今の開設状況を鑑みた結果、令和5年度につきましては、毎月定期的に開設していた夜間相談窓口は開設しない運びとなりました。
今後夜間相談窓口が開設される場合は、事前にホームページ等で告知いたしますのでご確認ください。

市税を滞納すると

市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納された方に対しては督促状などをお送りし、早期に納付していただくようお願いをしていますが、それでも、納税していただけない場合には、納税の公平を保つため、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)の差押え、及び取立てや公売を行い、市税に充てることになります。

不服申し立て

市税の滞納処分に関して不服のある人は、市長に対して下記期限までに文書をもって審査請求ができます。

差押

差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

市税の差押に関して不服があるときは

お問い合わせ

財務部 債権管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-704-4004 FAX:047-704-4005

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