納期内納付のお願い
更新日:2024年4月1日
市税は納期内に納めましょう
市税は、納税者のみなさまが定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。
市税の納付をうっかり忘れて、納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状により納税を促すほか電話や文書による催告をおこないます。
納期限を過ぎると、納期内に納付した人との公平のためにも、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納付することになったり、差押などの滞納処分を受けることになります。
このように市税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけではなく滞納整理に費用がかかり、この費用も納税者の税金から支出することになりますので、市税を有効に活用するためにも、納期内の納税にご協力ください。
納める時期は
令和6年度市税の納期限
納期限 | 税目 | 期別 | |
---|---|---|---|
令和6年4月30日(火曜) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 | 第1期 | |
令和6年5月31日(金曜) |
軽自動車税(種別割) |
全期 | |
令和6年7月1日(月曜) |
市・県民税・森林環境税(普通徴収分) | 第1期 | |
令和6年7月31日(水曜) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 | 第2期 | |
令和6年9月2日(月曜) |
市・県民税・森林環境税(普通徴収分) | 第2期 | |
令和6年10月31日(木曜) |
市・県民税・森林環境税(普通徴収分) | 第3期 | |
令和6年12月2日(月曜) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 | 第3期 | |
令和7年1月6日(月曜) | 市・県民税・森林環境税(普通徴収分) | 第4期 | |
令和7年1月31日(金曜) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 | 第4期 |
納める場所は
市税取扱金融機関等納付場所
松戸市 | 市役所収納課及び各支所 |
---|---|
銀行 | 千葉・りそな・埼玉りそな・群馬・千葉興業・京葉・東日本・東京スター |
信用金庫 | 東京ベイ・朝日・東京東・亀有・城北 |
信用組合 | 銚子商工 |
農業協同組合 | とうかつ中央 |
その他 | 中央労働金庫・全国のeL-QR対応金融機関 |
ゆうちょ銀行及び郵便局 | 全国 |
コンビニエンスストア | 一部を除く |
延滞金とは
納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合となっています。
※延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合のことをいいます。
※これら延滞金の算出方法は、100円未満の端数について切り捨てしての計算となります。また、本税の滞納税額が2,000円未満、延滞金の算出額が1,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.4%…延滞金特例基準割合1.4%
延滞金は納期限の翌日から納めるまでの期間の日数に応じ、年8.7%の割合。
※ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.4%の割合。
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.5%…延滞金特例基準割合1.5%
延滞金は納期限の翌日から納めるまでの期間の日数に応じ、年8.8%の割合。
※ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.5%の割合。
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.6%…特例基準割合1.6%
延滞金は納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年8.9%の割合。
※ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.6%の割合。
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.7%…特例基準割合1.7%
延滞金は納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年9.0%の割合。
※ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.7%の割合。
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.8%…特例基準割合1.8%
延滞金は納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年9.1%の割合。
※ただし納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.8%の割合。
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
財務大臣が告示する割合 0.9%…特例基準割合1.9%
延滞金は納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年9.2%の割合。
※ただし納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.9%の割合。
平成25年12月31日以前
平成25年12月31日以前の期間については、年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月以内の期間については、年7.3%、このうち平成12年1月1日以後の期間については、この期間の属している年の前年の11月30日現在の「基準割引率および基準貸付利率」に4%を加算した割合)で延滞金がかかります。