令和5年1月から軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました!
更新日:2022年12月9日
令和5年1月から、軽自動車検査協会が市町村の納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用が開始されました。継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になります。
対象
三輪・四輪の軽自動車
※二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
軽JNKSによる納付確認ができない場合
下記のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を申請したい場合
軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに継続検査(車検)を申請したい場合は、収納課または支所、金融機関、コンビニエンスストアなど窓口で納付し、領収印が押された納税証明書を提示してください。
軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)納税証明書について
現在、軽自動車税(種別割)の納付について、口座振替・スマートフォン決済アプリ・クレジットカード納付をご利用の方については、軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)納税証明書を発送していますが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和6年度より二輪の小型自動車(総排気量250cc超)のみ納税証明書を発送します。