副食費の補足給付について
更新日:2024年8月22日
施設型給付を受けない幼稚園に子どもが在園している市民税の所得割課税額77,101円未満や多子世帯に対し、給食費のうち副食費(おかずに相当する費用)を補助するものです。補助額は一月当たり上限4,800円です。
前期(4月から9月)分と後期(10月から翌年3月)分の年間2回に分けて、申請の受付・支給をします。
対象者
松戸市に住民票があり、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合の認定保護者
(1)市民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当世帯)
- 住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
- 申請年度の課税額で判定します。転入された方や、未申告の方は追加書類の提出が必要です。
- 同居されている方の市民税課税額の合計で判定されます。ご両親の他に課税のある方が同居されている場合、課税額の合計に含まれることがあります。(同一住所内の最高課税者など、生計中心者と判断される場合)
(2)小学校第3学年修了前の子の中で、最年長の子から数えた第3子以降
- 小学校3年生以下の子を順に数えて、3番目以降の子が対象になります。小学校4年生以上の子は計算から除外します。
- 世帯の所得状況にかかわらず対象になります。
対象経費(副食費)
給食費のうち、主食(お米や麺、パン等)以外の費用(副食費)が対象となります(月額上限4,800円)。
自宅から持参するお弁当や預かり保育中の給食・おやつ代は、対象外です。
申請方法
申請書類を、幼稚園が指定する期日までに、幼稚園へ提出してください。
幼稚園経由での提出を希望しない場合は、電子申請を利用してください。
※幼稚園に毎月の給食費を支払い、領収書の発行を受ける必要があります。
申請時期
- 前期(4月から9月)分は10月上旬
- 後期(10月から翌3月)分は3月下旬
※期ごとの申請期限を過ぎた場合は、受付できません。
申請に必要な書類
(1)副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書
申請者は、施設等利用給付認定の「認定保護者」となります。必ずご確認ください。
(2)給食費の支払がわかる領収書(副食費の金額が記載してあるもの)
幼稚園が発行した領収書を提出してください。
(3)振込希望口座の通帳の写し(申請者と同一名義のもの)
- 「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義カナ」が記載されている部分の写し(A4サイズ)を提出してください。
- 必要項目が記載されていれば、キャッシュカードの写しでも可能です。
- やむを得ず申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。
(4)その他必要に応じて提出を必要とする書類(コピー可)
a)配偶者がいない(ひとり親である)場合
「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」を提出してください。
b)申請年度の前年度の1月1日に、松戸市外に住民票があった場合
住民票があった市区町村が発行する申請年度の「課税(非課税)証明書」を提出してください。
c)税申告をしていない又は無収入の場合
税担当部署(市民税課)で申告手続きをしてから、申告書の写しを提出してください。
d)税の修正申告をした場合
修正申告後の申告書の写しを提出してください。
e)申請年度の前年度の1月1日に日本に住民票がない、または申請年度の前年中に日本国外で所得があった場合
勤務先等が発行する申請年度の前年1月から12月の収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類を提出してください。
申請様式
電子申請
松戸市オンライン申請システム「副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請の手続き」(外部サイト)
申請書ダウンロード
副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(PDF:256KB)
支払方法
申請者の指定口座へお振込みします。
振込時期
- 前期(4月から9月)分は11月末頃
- 後期(10月から翌3月)分は翌5月末頃
注意事項
- 決定通知書に記載される振込年月日以降に入金されていることを確認してください。
- 入金前に指定口座を解約すると入金できません。
- 申請内容に変更があった場合には速やかに松戸市幼児教育課までご連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。