パートナーシップ宣誓制度における都市間連携
更新日:2024年10月1日
松戸市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、下記の連携自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡素化しています。
都市間連携の概要
パートナーシップ宣誓を行い、証明書等の交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ証明書等を返還するとともに、転出先の自治体で改めて宣誓等をする必要があります。
都市間連携の開始により、連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転出先の自治体へ「独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)」の提出を省略できるようになりました。
連携協定を締結した都市
千葉市、市川市、船橋市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市
協定締結日
令和6年10月1日(火曜日)
運用開始日
令和6年10月1日(火曜日)
- 開始日以降に連携都市間で転出入した場合に適用を受けることができます。
- 令和6年10月1日より、新たに木更津市、流山市、君津市、富津市との連携を開始します。(千葉市、市川市、船橋市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市との転出入の場合は、開始日以前でも適用されます。)
松戸市に転入する場合の手続き
必要書類
パートナーシップ宣誓を継続する申告(継続申告)に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- パートナーシップ宣誓継続申告書(第2号様式)(PDF:133KB)
- 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」など
- 現住所を確認できるもの(松戸市に転入したことが分かるもの。住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など)
継続申告の流れ
- 事前に、電話・FAX・メールのいずれかで、行政経営課(連絡先はページ下部)までご連絡ください。
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、行政経営課までお越しください。
※お二人のうち、どちらかお一人でも手続きは可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。 - 必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
※「パートナーシップ宣誓証明書」は、継続申告した方全員に発行されます。 - 「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
- 宣誓証明書・証明カードの受領
留意事項
- 継続申告書の予約をいただいた際、松戸市から転出元の自治体へ継続申告の旨を連絡します。
- 継続申告の手続きが完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付や返還等については、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」の取扱いに則ります。
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