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育児休業取得中の取り扱いについて

更新日:2021年11月8日

育児休業取得中の転園または新規のお申し込みについて

育児休業は、「保育を必要とする事由」に該当しません。そのため育児休業取得中で、入所された月の翌月1日までに復職の予定がない場合は、市内、市外問わず転園または新規のお申込みについては受付けておりませんのでご了承ください。

すでにご利用中の場合の利用継続について

育児休業取得に伴う利用継続の取り扱いについては、下記を参考にしてください。

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お問い合わせ

子ども部 保育課 入所入園担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742

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電話:047-366-1111(代表) 
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