和名ケ谷クリーンセンターにおける搬入物検査を実施しています
更新日:2022年4月1日
市の一般廃棄物処理施設(以下、「処理施設」)における搬入基準の遵守を徹底し、一般廃棄物の収集運搬業務の適正化及び処理施設の安定稼動を図るとともに、搬入基準違反物に起因する処理量の増加を抑制することを目的とし、随時搬入物検査を実施しています。
なお、搬入禁止違反物が発見された場合は、搬入を拒否し当該廃棄物を持ち帰らせておりますので、適正な搬入にご理解とご協力をよろしくお願い致します。
搬入物検査結果(令和3年度)
搬入物検査 実施月 |
検査台数 | 搬入拒否台数 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 8 | 1 |
7月 | 25 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 26 | 2 |
11月 | 29 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 6 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 94 | 3 |
※緊急事態宣言及び、まん延防止等重点措置の発令中は中止。
搬入禁止違反物(例)
(1)カン
(2)ビン
(1)(2)カン・ビンは、民間の資源化施設に搬入してください。
(3)ペットボトル
(4)蛍光灯
(3)ペットボトルは、民間の資源化施設に搬入してください。
(4)蛍光灯(有害ごみ)は、産業廃棄物業者に委託、または買い換え時に販売店、納入業者に依頼してください。
(5)段ボール
(6)剪定枝
(5)汚れていない段ボールは、紙問屋に搬入してください。
(6)剪定枝は、事前に廃棄物対策課にご連絡ください。
(7)30センチメートル以上のプラスチックごみ
(8)50センチメートル以上の燃やせるごみ
(7)30センチメートル以上のプラスチックごみは、30センチメートル未満にして搬入するか、資源リサイクルセンターに搬入してください。
(8)50センチメートル以上の燃やせるごみは、50センチメートル未満にして搬入するか、粗大ごみとして搬入してください。
(9)粗大ごみ
(10)未分別のごみ
(9)粗大ごみは、各クリーンセンターに事前に連絡してから搬入してください。
(10)未分別のごみは、分別し燃やせるごみ、プラスチックなどのごみを搬入してください。
(11)シュレッダーされた紙
(11)シュレッダーされた紙は、紙問屋に搬入してください。また、機密文書は、燃やせるごみとして和名ケ谷クリーンセンターに搬入できませんので、紙問屋、または専門の業者にご依頼ください。
廃棄物の適正処理について
廃棄物の処理の仕方がわからない場合下記リンク先をご参照ください。
