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事業系ごみの適正処理

更新日:2024年6月18日

事業系ごみの分別区分について

分別の区分ごみの品目の例示受入基準搬入先
可燃ごみ
  • 食品残渣
  • 資源化できない紙類(紙くず、紙おむつ、写真、生理用品等)
  • 資源化できない布類(50cm未満)

1日1回2,000kg以内
資源化できない紙50kg以内

和名ケ谷クリーンセンター
プラスチックなどのごみ
  • プラスチック製品、プラスチック製容器包装(30cm未満)
  • ゴム類、合成皮革製品類

※家庭から出るごみと性状が同質で、商店や事務所等から出る少量のものに限る

1週間合計30kg以内和名ケ谷クリーンセンター
不燃ごみ
  • 陶磁器類、ガラス類、刃物、鏡、電球、耐熱ガラス類
  • スプレー缶、飲料・食品用以外のビン類・缶類
  • 30cm以上50cm未満のプラスチック製品
  • 小型家電製品類
  • 金属類

※家庭から出るごみと性状が同質で、商店や事務所等から出る少量のものに限る

1週間合計80kg以内リサイクルセンター
粗大ごみ
  • 一辺の長さが概ね50cm以上の製品

※木製品類、その他家庭から出るような製品で少量のもの

1日1回200kg以内リサイクルセンター
資源ごみ(紙類・布類)
  • 紙類(段ボール、新聞、チラシ、雑誌・本、雑紙等)
  • 布類(古着、衣類等)
 

民間の紙問屋

資源ごみ(ビン類・缶類)
  • ビン類(透明、茶、その他)
  • 缶類(スチール缶、アルミ缶等)

※飲料・食品用に限る

 民間の資源化施設
ペットボトル
  • 飲料、調味料等の容器
 民間の資源化施設
有害ごみ
  • 乾電池、蛍光灯(管)、体温計(水銀を含むごみ)
 産業廃棄物処理施設
剪定枝
  • 枝は1本の太さ10cm未満、長さ50cm未満にして束ねる
  • 草・葉は中の見えるポリ袋に入れる
 

廃棄物対策課へ事前に問い合わせ
(047-704-2010)

関連資料

事業者の責務

事業所は、廃棄物処理法に基づき、以下のことを守らなければなりません。

自己処理責任

事業活動に伴って生じたごみは、自ら処理するか、許可を受けた業者に委託して処理しなければなりません。

ごみの減量

ごみの発生抑制、再利用、再生利用を積極的に推進し、廃棄物の減量に努めなければなりません。

市政策への協力

ごみの減量、適正処理の確保等に関して、国や自治体が行う施策に協力しなければなりません。

事業系ごみとは

  • 営利、非営利を問わず、「すべての事業活動で発生するごみ」のことです。
  • 学校や公民館、病医院、社会福祉施設のほか、飲食店や事務所、個人商店等から発生するごみも「事業系ごみ」となります。
  • 種類や量にかかわらず、事業系ごみは家庭ごみ集積所には出せません。町会や自治会等が行っている集団回収にも出せません。
  • 住居と店舗が同じ建物の場合、住居から出るごみは家庭ごみ、店舗から出るごみは事業系ごみになります。

廃棄物の定義

「廃棄物」とは、占有者が自ら利用したり、他人に有償で売却したりすることができない為に不要となった、固形又は液状のものをいいます。

廃棄物の分類

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物は「家庭系一般廃棄物」、事業活動に伴って生じた廃棄物は「事業系廃棄物」に分類されます。

事業系ごみの分類

 事業活動で生じた廃棄物のうち、法で定める20種類及び輸入された廃棄物を「産業廃棄物」、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。
 また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものはそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」に指定されます。

廃棄物の定義

産業廃棄物一覧

あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定なし】

種類 具体例
(1)燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など
(2)汚泥 工場排水などの処理後に残るものなど
(3)廃油 動植物性油、鉱物性油、洗浄用油、溶剤など
(4)廃酸 硫酸、塩酸、写真定着液などすべての酸性廃液
(5)廃アルカリ ソーダ液、写真現像液などすべてのアルカリ廃液
(6)廃プラスチック類 発泡スチロール、廃プラスチック製品・容器包装など
(7)ゴムくず 天然ゴムくず
(8)金属くず 空き缶、鉄くず、非鉄金属くず、廃金属製品など

(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

空きビン、廃ガラス製品、廃陶器製品、廃石膏ボード、レンガくずなど
(10)鉱さい 高炉、転炉、電気炉等の残渣、不良鉱石、不良石炭など
(11)がれき類 工作物の新築・改築または除去に伴って生じたコンクリートなど
(12)ばいじん 大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設等で集められたもの

特定の事業活動に伴う産業廃棄物【業種指定あり】

種類 具体例
(13)紙くず 新築・改築・除去等に伴う紙くず【建設業】【紙加工品製造業、印刷出版業】に係る紙くず
(14)木くず 新築・改築・除去等に伴う木くず【建設業】【木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業】に係る木くず貨物の流通に使用した木製パレット、梱包木材【全業種該当】
(15)繊維くず 新築・改築・除去等に伴う繊維くず【建設業】

木綿、羊毛等の天然繊維くず【繊維工業】

(16)動植物性残渣 【食品製造業、医薬品製造業、香料製造業】に係る動物又は植物に係る固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物【と畜場、食鳥処理場】
(18)動物のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
(19)動物の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの

(20) (1)から(19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

事業系ごみの処理方法

適正なごみ処理の流れ

  • 事業所から発生したごみは、(1)排出、(2)収集・運搬、(3)処理 のそれぞれの過程で責任が生じます。
  • 家庭から排出されるごみは、市で収集し、市の清掃施設で処理されますが、事業所から排出されるごみは市で収集しません。

事業系ごみの適正な処理の流れ

事業系一般廃棄物の処理方法

出し方(1)市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託する

  • 一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合は、市の許可を受けている業者と契約しなければなりません。
  • 業者に依頼すると、契約に基づく処理費用が必要となります。
  • 事前に収集回数、収集時間、収集量、収集場所などを把握しておくと、スムーズに契約が行えます。
  • 各一般廃棄物処理業者に連絡し、委託契約を結んでください。

一般廃棄物処理業者(収集運搬)一覧

  • 以下の事務局から紹介を受けることもできます。

松戸市一般廃棄物処理事業協同組合事務局
電話:0120-5353-09(固定電話のみ)
電話:047-312-2275

出し方(2)市の処理施設等に自己搬入する

  • 持ち込めるものはを上記関連資料を参考に正しく分別してください。
  • 持ち込む際は、必ず事前に施設へ連絡してください。業種、ごみの種類、重量等を確認します。
  • 運転免許証等、身分証明書の提示を求められる場合があります。
  • 資源化できる紙類・布類、ペットボトル、有害ごみは搬入できません。

産業廃棄物の処理方法

  • 産業廃棄物は、市では処理できません。
  • 処理をする場合は、千葉県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に委託してください。

産業廃棄物処理業者の紹介について

千葉県産業資源循環協会
電話:043-239-9920

産業廃棄物の処理に関すること

東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課
住所:千葉県松戸市小根本7番
電話:047-361-2119

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お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-704-2010 FAX:047-366-8114

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