保育所保育料
更新日:2024年3月12日
保育料(利用者負担額)は?
保育料は、利用するお子さまの年齢や、世帯の課税状況により決まります。
世帯の課税状況は、保護者の方(父母以外の方が養育している場合はその養育者)の市区町村民税により決定します。
なお、保育料を認定する際の市民税額計算に、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の規定は適用されません。
保育施設[保育所(園)・小規模保育施設・認定こども園]の無償化について
3歳児クラスから5歳児クラスの全てのお子さま、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さまは無償化の対象です。
詳細は上記リンクをご確認ください。
保育料の支払いについて
保育料は、利用を開始された月の20日頃にご連絡いたします。
公立保育所・民間保育園ご利用の方
お支払い方法は口座振替をお願いしています。
Web口座振替受付サービスをご利用いただくか、もしくは各保育所(園)に備えております「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、お取引の金融機関にてお手続きください。
また、口座振替の登録をされていない方は、窓口払いの納付書でも納付可能です。
保育料等の納期限は毎月、月末となっております(末日が土曜日又は日曜祭日の場合は金融機関の翌営業日)。正当な理由なく保育料等を滞納した場合、地方税法の滞納処分の例により対処することがありますのでご注意ください(滞納処分の例としては、給与の差し押さえ等)。
ご利用の保育所(園)によって登録できる科目が異なりますので、下記資料をご確認ください。
松戸市Web口座振替受付サービスについて(PDF:449KB)
小規模保育施設・認定こども園ご利用の方
小規模保育施設・認定こども園の保育料等は施設へ納付していただきますので、お支払方法や納期限については施設にご確認ください。
松戸市利用者負担額表
※保育料表は年度が変わった時に変更されることがあります。
2、3号認定
1号認定
利用者負担額の算定時期について
利用者負担額の算定は、クラス年齢が変わる4月と、市民税額が確定してからの9月の年2回変更となります。
令和5年度利用者負担額の場合
- 4月から8月の利用者負担額を、令和4年度市民税所得割額(令和3年分収入)をもとに算定します。
- 9月から3月の利用者負担額を、令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。
令和6年度利用者負担額の場合
- 4月から8月の利用者負担額を、令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。
- 9月から3月の利用者負担額を、令和6年度市民税所得割額(令和5年分収入)をもとに算定します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。