【事業者向け】無償化の対象施設・事業となるための確認申請について
更新日:2020年2月28日
「認定」を受けた利用者が、「確認」を受けた施設・事業を利用した場合、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
無償化の対象施設・事業となるためには、「確認申請」が必要です。
9月までに確認を受けた場合は、10月から無償化の対象となります。
施設・事業によって申請書類や添付書類が一部異なりますので、ご留意ください。
申請書類は、松戸市役所新館7階保育課に持参もしくは郵送によりご提出ください。
※施設・事業の所管課が保育課でない場合は、事業担当課への提出をお願いします。
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
千葉県に施設設置届を提出した施設・事業に限ります。
新規の場合は、事業開始前に県への施設設置届の提出及び市への確認を完了することで、事業開始と同時に無償化の対象となりますのでご留意ください。
申請書類
- 確認申請書(共通かがみ)
- 認可外保育施設(別紙2)
- 確認申請書及び別紙2に記載されている添付書類
預かり保育事業
幼稚園・認定こども園で、教育利用の在園児向けに実施する事業を示します。
申請書類
- 確認申請書(共通かがみ)
- 預かり保育事業(別紙3)
- 確認申請書及び別紙3に記載されている添付書類
一時預かり事業
在園児以外も含む一時預かり事業を示します。
申請書類
- 確認申請書(共通かがみ)
- 一時預かり事業(別紙4)
- 確認申請書及び別紙4に記載されている添付書類
病児保育事業
申請書類
- 確認申請書(共通かがみ)
- 病児保育事業(別紙5)
- 確認申請書及び別紙5に記載されている添付書類
ファミリー・サポート・センター
申請書類
- 確認申請書(共通かがみ)
- 確認申請書に記載されている添付書類
確認申請書等ダウンロード
確認変更届は、確認申請書の内容に変更が生じた場合に提出してください。
確認辞退届は、施設・事業を廃止する際に提出してください。
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お問い合わせ
子ども部 保育課 保育運営担当室
千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742