【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2023年4月1日
制度概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものであり、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度税情報を活用して支給を行うよう、運用改善が図られたものです。
※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
本給付金と下記「令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」または「生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)」との重複受給はできません。
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について
【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について
【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯(申請受付は令和4年12月10日(土曜)をもって終了しました)
基準日(令和4年6月1日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、令和4年度に新たに住民税均等割非課税世帯(世帯全員が住民税均等割非課税である世帯)となった世帯。
※令和4年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和4年6月1日)において、松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
なお、松戸市においては、本来の申請期限である令和4年9月30日を国から各自治体の裁量で認められた範囲において最大限延長し、令和4年12月10日までの申請期限としております。
2.家計急変世帯(申請受付は令和4年9月30日(金曜)をもって終了しました)
申請時点で松戸市に住民登録がある世帯で、令和4年1月から9月までの間に新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変し、1.の世帯と同様の状態にあると認められる世帯。
※注意
1世帯1回限り。1と2の重複受給はできません。
お問い合わせ
松戸市臨時特別給付金事務センター・市役所本館2階大会議室について(受付終了)
「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター0120-970-735(通話料無料)・047-712-0825)」及び市役所本館2階大会議室の「相談窓口」は、令和5年3月31日を(金曜)をもって受付を終了しました。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話:0120-526-145(通話料無料)
受付時間:9時から20時まで(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(外部サイト)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
お問い合わせ
福祉政策課
電話番号:090-1676-7005
