【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2023年7月7日
申請受付は令和4年12月10日(土曜)をもって終了しております。
制度概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものであり、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度税情報を活用して支給を行うよう、運用改善が図られたものです。
※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
本給付金と下記「令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」または「生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)」との重複受給はできません。
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について
【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について
【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
お問い合わせ
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
お問い合わせ
福祉政策課 給付担当
※コールセンターへお問い合わせください。